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相続マメ知識

相続人全員が相続放棄をしたら財産はどうなるの?

今回の内容はvol.269「相続人全員が相続放棄をしたら財産はどうなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人全員が相続放棄した場合、残った借金や財産はどうなってしまうのでしょうか。最終的に国のものになる財産もありますが、すぐに全てが国庫に帰属するわけではなく、当面は何らかの形で相続財産に関わります。特に借金は相続放棄したら終わりというわけではなく、プラスの財産からの弁済も必要です。また、被相続人(亡くなった方)が連帯保証人だった場合は返済義務も残ります。財産がきちんと精算されるまでは管理が必要で、相続人の中から相続財産管理人を選任して財産の管理や整理を行う必要があります。

相続人全員が相続放棄をしたら財産はどうなるのか

相続人全員が相続放棄した場合、遺言による遺贈や特別縁故者もいなければ財産は国のものになります。

相続人全員が相続放棄をしたら借金はどうなるのか

借金などのマイナスの財産は、相続財産管理人によって債権者が確定され、家庭裁判所の承認を経て弁済手続きが行われます。プラスの財産から債権回収が見込めない場合は、連帯保証人に支払い請求をします。相続放棄しても連帯保証債務は残るので、支払い請求があれば応じる必要があります。

相続放棄を相続人全員でした方がいい理由

相続人の1人が相続放棄した場合、その1人分の相続財産は他の相続人に引き継がれます。つまり、相続放棄した人の返済義務は他の相続人に回ることになるため、残った相続人がすべての負債を背負うことになります。そのため、相続放棄するのであれば全員で足並みをそろえ行った方がいいでしょう。

相続放棄をしても受け取ることができる財産の例

相続放棄の際に気をつけておきたいことの1つが「単純承認」です。たとえ一部でも相続財産を使ってしまうと、相続を承諾したとみなされ「単純承認」が成立します。つまり、借金の相続も承諾したことになり、相続放棄することができなくなってしまいます。ただし、以下のものは相続放棄した人でも受け取ることができます。

死亡保険金や共済金

契約者や加入者が亡くなった際に支払われる保険金は受取人固有の財産ですので、相続放棄している人でも受け取ることが可能です。死亡保険金は亡くなった方が生前から所有していた財産ではなく、亡くなったことをきっかけに支払われるお金で、「みなし相続財産」とも呼ばれます。相続税の課税対象にはなりますが、相続放棄をしているかどうかに関係なく受け取ることができます。

葬儀にかかった費用

葬儀にかかった費用は相続財産から支払っても問題はなく、単純承認されることはありません。ただし、葬儀費用が高額になった場合、被相続人の交友関係や社会的な立場、地域性の観点などから葬儀費用と認められないケースもあります。いくらまでという金額の線引きがあるわけではないので、過去の判例に詳しい専門家に確認するといいでしょう。

相続放棄をする際の注意点

他の相続人に連絡する

相続放棄すると、借金等の返済義務は次の順位の相続人に引き継がれます。しかし、債権者からその旨の連絡や通知が来ることはありません。ですので、相続放棄をしたことを連絡をしておかないと、次の順位の相続人は債権者になったことがわかりません。何の前触れもなく借金を背負うことになれば不快な気持ちになるでしょう。相続放棄する場合は他の相続人たちに連絡しましょう。

相続財産には管理責任がある

相続放棄しても、土地や建物の管理責任は放棄できませんので、近隣に迷惑をかけないよう管理責任を果たさなければなりません。

一度相続放棄をすると相続人には戻れない

相続放棄をすると原則撤回は認められません。もし相続放棄した後に新たな財産が見つかったとしても、相続権が復活することはないので注意しましょう。例外として、脅迫により相続放棄した場合など特殊なケースの場合に限り撤回できることもあります。

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最後に

相続放棄をすると原則、相続人には戻ることはできませんので、相続放棄を選択する場合は慎重に検討しましょう。また、相続放棄するか迷った場合は、相続に強い税理士に相談することをオススメします。相続に強い税理士であれば判例を確認しアドバイスももらうこともできます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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