不動産登記における相続手続きと方法を解説!
今回の内容はvol.261「不動産登記における相続手続きと方法を解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
親が持ち家に住んでいて、「もしもの時は不動産を引き継ごう」と考えている人は多いと思いますが、実際にはいざというとき、どのように行動すべきなのか?わかっている人は少ないでしょう。この記事では、不動産手続きをどのように進めていけばよいかを解説します。
不動産相続、まず最初に何を始めるのか
不動産を相続することになった場合、相続登記によって所有権を主張することができます。相続登記とは、名義を被相続人から相続人に変更することを言い、「所有権の移転登記」と呼ばれています。相続登記を行うには相続人全員の同意が必要で、単独で行うことはできません。単独ではできないということは、登記に先立ち相続人の間で遺産の分割方法を話し合う必要があるということです。
相続人間で財産について話をする場合、不動産以外の財産(もしくは負債)も含めて協議することになりますので、すべての財産の把握も必要です。「不動産をどうするのか」というだけではなく、現金や有価証券などの他の財産も含めた遺産全体の中の不動産として話し合いましょう。なかには不動産の現在の登記内容が被相続人になっていないという場合があるかもしれませんので、現在の名義人が適切に登記されているかも確認します。
不動産を相続するステップ
不動産を相続ずるステップを簡単に分けると「財産の把握」→「相続人間の話し合い」→「相続登記」となります。登記は相続手続きの中では終盤の位置づけです。
相続登記の必要書類
法定相続分で相続する場合の基本的な必要書類は以下の通りです。
● 登記申請書
● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
● 相続人全員の現在の戸籍謄本
● 相続人全員の住民票の写し
● 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
● 遺産分割協議書または遺言書
● 代理人が申請する場合は委任状(申請書は法務局のサイトにて参考書式を確認することができます。)
法定相続分ではなく、遺産分割協議によって分ける場合は遺産分割協議書を添付する必要があります。遺産分割協議書には、申請人以外の相続人の印鑑証明書が必要です。
相続登記における費用
所有権の移転登記には、相続以外にも売買や贈与などの理由が考えられます。所有権移転の理由によって登記の税率(登録免許税)が変わってきます。
登録免許税の税額
✓ 売買が理由の場合
不動産の価額 × 2%
✓ 相続が理由の場合
不動産の価額 × 0.4%
✓ その他(贈与・競売等)が理由の場合
不動産の価額 × 2%
税額を比較してみると、相続の登録免許税は低く抑えられていることがわかります。不動産の価額とは主に固定資産税を課税する際の基準となる価額です。各自治体が管理している固定資産課税台帳に記載があり、「固定資産税評価額」とも言います。固定資産課税台帳の価格がない場合は登記官が認定した価額です。登録免許税以外にも、登記を委任する司法書士への報酬、必要書類の取得手数料などが必要です。登記手続きは個人で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要で手間もかかるため、専門家に依頼するのが一般的です。
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最後に
不動産を相続する場合、相続人の間でしっかりと話し合いが必要です。必要書類を集めたりお金がかかったりと手間も多くありますので、一般的には専門家に任せることが多いです。ですが、どのような形で進めていくのかを少しでも理解しておくことで、いざというときに慌てずに対応することができます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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