地下埋設物があった場合の土地の評価額とは?
今回の内容はvol.246「地下埋設物があった場合の土地の評価額とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続した土地の地下にゴミや産業廃棄物があった場合、相続税の評価はどのようになるのでしょうか?
地下埋設物とは
地下埋設物とは以下のようなものを指します。
● 建築資材
● コンクリート
● ブロック
● 矢板
● ガラ
● 古い井戸
● 土管
● 浄化槽
● 産業廃棄物
など
地下埋設物があるとどのような問題があるのか
地下埋設物があると、地盤の強度に影響が出る可能性があります。地盤が弱い土地の上に建物を建ててしまうと地震等の際に倒壊などのリスクが高くなってしまいます。また、地下埋設物に有害物質が含まれていた場合、衛生面や健康面で大きな問題を生じてしまうことにもなりかねません。このような理由から、地下埋設物があった場合には適切に撤去する必要があるのです。撤去するために費用がかかりますので、地下埋設物がある土地はない土地に比べて価値が下がります。
調査方法
地下埋設物があるかどうかを調査する方法は以下のとおりです。
① 地歴調査
地歴調査とは、過去にその土地にどのような建築物が建っていたか調査する方法です。地下埋設物の調査で最初に取り掛かるべき方法です。古地図や過去の住宅地図、公図、地質図、航空写真、登記簿謄本等を確認します。
② 非破壊検査
非破壊検査とは、地中レーダーを使って地下埋設物があるかどうかを調査する方法です。地歴調査を行って地下埋設物がありそうな場合には非破壊検査を行います。
③ ボーリング調査
地歴調査、非破壊調査を行った結果、地下埋設物がある可能性が高い場合にボーリング調査を行います。ボーリング調査では、実際に地下を掘って埋設物がないかどうか調査します。
地下埋設物が存在することによる相続税評価額への影響
相続税は、相続が発生した時点の財産に対して課税されるため、土地については相続開始時点の価値を算出することになります。相続税評価額は、路線価方式や倍率方式で計算することになり、土地のある地域や面積、形状に応じて評価しなくてはいけません。例えば、宅地は建物を建てるための土地なので、建物が立てにくい形状の土地だと減額補正の対象になります。地下埋設物がある土地の場合、地下埋設物があると地盤強度が緩くなる可能性があるため、建物を建てるときには補強工事や地下埋設物を取り除くための費用が発生します。地下埋設物の種類によっても計算方法が違うので、地下埋設物の種類や状況に応じて個別に減額補正が必要となります。補正計算をしないと過大に評価額が算出されて、相続税を過大に納めることになってしまいますので注意しましょう。
地下埋設物がある土地の相続税評価
地下埋設物がある土地の相続税評価額は、以下の計算式で算出します。
地下埋設物がないものとした場合の相続税評価額 ― 撤去費用の見積額 × 80%
相続開始時に地下埋設物が存在しても有効に土地活用されている場合は撤去費用の控除を認められていません。このように、地下埋設物がある土地のすべてが減額評価できるわけではありませんので注意しましょう。
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最後に
相続や遺贈によって取得した土地の地下にごみや産業廃棄物がある場合、相続税評価額の減額対象となります。ですが、地下埋設物があれば必ず減額できるというわけではなく、その土地の現在の状況や撤去しなければならないものによって金額が変わってしまいます。土地に関してはなかなか判断が難しい場合がありますので、相続や不動産関係に詳しい税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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