相続税の基本をわかりやすく解説!
今回の内容はvol.232「相続税の基本をわかりやすく解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
家族が亡くなって財産を相続したとき、相続税がかかる場合があります。相続税がいくらかかるのかは、遺産の合計や相続人の数などによって決まります。
相続税とは何にかかる税金か
相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ時に、受け継いだ人にかかる税金です。
相続人となるのはだれか
故人が死亡すると、遺言がない限りは法定相続人で遺産分割を行います。被相続人の配偶者は必ず相続人となります。その他の相続人は以下の順位で決まり、①に該当する人がいなければ②に、②に該当する人がいなければ③に該当する人が相続人となります。
① 被相続人の子
子が被相続人の相続開始より前に亡くなっている場合や、相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人となります。
② 被相続人の父母
父母が被相続人の相続開始より前に亡くなっている場合や、相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)相続人となります。
③ 被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人の相続開始より前に亡くなっている場合や、相続権を失っているときは、甥・姪が相続人となります。
上記に該当しても、相続放棄をした人や相続権を失った人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
法定相続分とは
相続人が確定すると「法定相続分」が決まります。法定相続分とは、遺留分や相続税を計算する際に用いる割合です。
課税価格の合計額と基礎控除額
相続税は財産を受け取ったら必ずかかる税金というわけではありません。財産額や債務、家族構成によっては、申告や納税が不要になる場合があります。相続税の計算の基礎となるのが「課税価格」です。課税価格は相続税の対象となる各人ごとに以下の計算式で算出します。
相続や遺贈によって取得した財産の価額 + 相続時精算課税を適用した財産の価額 - 債務・葬式費用の金額 + 相続開始前3年以内の贈与財産の価額 = 各人の課税価格
上記で求めた課税価格を全員分合計して「課税価格の合計額」を求めた後、ここから基礎控除を差し引きます。基礎控除額は法定相続人の数にしたがって増えていきます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)
相続税はいくらかかるのか
課税価格の合計が基礎控除額を上回った場合、相続税が発生します。相続税の税率は10%~55%の範囲にあり、具体的にどの税率が適用されて、どれくらいの税額になるかは家族構成や財産構成によって変わります。
相続税の対象となる財産とならない財産
被相続人が残した遺産全てが相続税の対象となるわけではありません。対象となる財産、ならない財産は以下の通りです。
相続税が課される財産
土地、家屋、預貯金、現金、有価証券、貴金属、宝石、電話加入権など
名義が被相続人以外の家族であったり無記名であった場合でも、被相続人が取得のための資金を出していた場合などは課税対象となる場合があるので注意が必要です。
相続税が課されない財産
墓地、仏壇、仏具、遺族年金や障がい者年金の給付権など
相続財産ではないが相続税の対象となるもの
死亡保険金等や死亡退職金等は被相続人が死亡した時点では支払われていません。しかし、「みなし相続財産」として、課税の対象となります。死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠が設けられています。
相続税が軽減される特例や控除
相続税を申告するときに、条件を満たせば使える控除や特例があります。
● 小規模宅地等の特例
● 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
● 未成年者控除
● 障がい者控除
期限までに納付できない場合
相続税の申告は、相続開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から10ヶ月以内となっています。期限に間に合わなかったり、本来よりも少ない額で申告をした場合は加算税が課せられます。また、相続税は現金一括納付をする必要があります。申告期限に間に合うよう計画的に進め、必要があれば税理士に相談することをオススメします。
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一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。
最後に
相続税の額は、遺産の合計や相続人の数によって変わります。相続税申告には亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があるので、計画的に準備を進める必要があります。いくら相続税がかかるのか、どんな控除が使えるかは相続シミュレーションを行うことで、スムーズに進めていくことができます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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