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相続マメ知識

交通事故の慰謝料を相続できる人は誰?

今回の内容はvol.228「交通事故の慰謝料を相続できる人は誰?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


交通事故で被害者が亡くなった場合、損害賠償請求を行うのは遺族から選ばれた相続人です。本来であれば被害者本人が受け取るはずの慰謝料や損害賠償金は、相続人や遺族の間で遺産分割されます。

死亡事故の損害賠償請求と遺産分割

交通事故の被害者になった場合、被害者は加害者に対し損害賠償請求権(損害賠償金を請求する権利)を持ちます。しかし、死亡事故の場合は被害者本人は亡くなっているので、遺族の中から選ばれた相続人が、損害賠償請求権を取得します。相続人は直接的には交通事故の被害者ではありませんが、相続の規定により、相続人としての権利を取得できるというわけです。相続は、交通事故の被害者が亡くなった時から開始されます。亡くなった被害者の立場や相続人の人数によって、相続した損害賠償金を誰がどれくらいの割合で受け取るかが決まります。

被害者死亡後の慰謝料請求の手続き

死亡事故の慰謝料請求は、手続きが複雑になることが多いです。相続人が誰になるのかを確認し、示談交渉を行い、獲得した慰謝料・損害賠償金の分割を行うのは、法的な知識がなければスムーズに進みにくいですし、遺産分割でもめてしまうケースもあります。また、死亡事故の場合は、被害者本人に対する慰謝料のほかに、遺族に対する慰謝料も支払われます。しかし、慰謝料の支払い対象となる遺族がすでに亡くなっていた場合は、その旨を証明する手続きが必要です。慰謝料の請求権を確定する作業は、意外と手続きが複雑であるという側面があります。

死亡事故で請求する慰謝料・損害賠償金

① 死亡した本人に対する慰謝料・損害賠償金

交通事故で死亡した本人が請求できる賠償金は大きく分けて以下の2つです。

財産的損害に対する賠償金
精神的損害に対する賠償金

② 遺族に対する慰謝料

被害者の遺族に対しては、死亡慰謝料が支払われます。死亡慰謝料は「死亡によって被害者本人及び遺族が受ける精神的苦痛に対する補償」なので、遺族に対して支払われます。

交通事故慰謝料(賠償金)を遺産分割する方法

被害者に対して支払われる慰謝料や損害賠償金は、被害者に代わって相続人が相続することになります。民法で定められている相続人(法定相続人)は下記のとおりです。

常に法定相続人:配偶者
第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

遺産の分配方法

死亡事故における被害者本人分の慰謝料・賠償金の分配方法は、相続人によって以下のとおり分配されます。

相続人が配偶者と子である場合
配偶者:子 = 1:1

相続人が配偶者と直系尊属(両親など)の場合
配偶者:直系尊属 = 2:1

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:兄弟姉妹 = 3:1

子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、各自の相続分は均等になります。ただし、母または父が異なる兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分とされます。また、相続人同士が合意の上で遺産分割の分配を決めていた場合や遺産分割に関する遺言がある場合は、法定相続分に従う必要はありません。法定相続分以外で相続することになった場合は、相続人全員が合意のうえ遺産分割協議書を用意します。

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遺産分割協議の進め方

最後に

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、慰謝料や賠償金は相続の対象となります。基本は法定相続分にしたがって遺産分割をしますが、相続人全員の同意があれば、法定相続分通りでなくても遺産分割ができます。交通事故の場合、弁護士に相談するケースが多いと思いますが、相続税の考慮が必要となる相続においては税理士に相談することをおススメします。税理士や弁護士を選ぶ際は、しっかりと連携が取れるかどうかを基準に選ぶのもいいでしょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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