名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「小規模宅地等の特例をわかりやすく解説!」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

小規模宅地等の特例をわかりやすく解説!

今回の内容はvol.213「小規模宅地等の特例をわかりやすく解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、簡単に言えば、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者または亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割減らすことができるという特例です。この特例が使えるかどうかで、支払う相続税の額が大きく変わりますので、チェックしておきましょう。

適用条件

① 故人が住んでいた土地であるかどうか

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に適用することができます。ですので、別荘として使っていた土地や、人に貸している土地等には適用することができません。

② 330㎡(100坪)以下であること

小規模宅地等の特例が適用されるのは、面積が330㎡(100坪)以下の土地です。ですが、それを超える土地には全く使用できないというわけではなく、330㎡までの土地が8割引きになり、それを超える土地に関しては通常の評価額となります。

③ 相続人の条件

配偶者

配偶者が自宅を相続した場合は、無条件でこの特例を適用することができます。相続後に土地を売却しても、生前一緒に住んでいなくても大丈夫です。

同居親族

相続が発生した時に亡くなった方と一緒に住んでいた親族が自宅を相続した場合、自宅の評価額が8割引きになります。この時注意しなければいけないのが、住民票が同じでも実際に同居していない場合は、この特例が使えないということです。逆に言えば、住民票が別々の場所にあっても同居の実態があれば、小規模宅地等の特例は適用できます。同居期間に制限はありませんので、例えば亡くなる数日前から同居を始めたとしても小規模宅地等の特例は受けられます。ですが、亡くなった後は10ヶ月間はそこに住まなければいけないという決まりがありますので、すぐに退居してしまったらこの特例は適用できませんので注意しましょう。

家なき子(別居親族)

亡くなった方と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族も、配偶者や同居親族に当たる相続人がいなければ、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

申告要件

小規模宅地等の特例を使う場合、必ず相続税の申告をする必要があります。計算上、小規模宅地等の特例を使えば家族全員相続税が0円になったとしても、申告をしないと特例を使えません。税務署から多額の追徴課税を言い渡される可能性も出てきます。小規模宅地等の特例を使うときには、必ず相続税の申告をしましょう。

小規模宅地等の特例の申告に必要な書類

・ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍&相続人全員の現在戸籍
・ 遺産分割協議書または遺言書のコピー
・ 相続人全員の印鑑証明書(発行期限は特になし)
・ 小規模宅地等の特例を使う人の住民票(コピーでも可)※マイナンバーを申告書に記載する場合は必要なし
 

家なき子の場合

・ 現在住んでいる物件が借家であることを証明するもの(賃貸借契約書など)
・ 現在住んでいる物件の登記簿謄本
・ 3年以上借家暮らしであることを証明するもの(相続人の戸籍の附票など)※マイナンバーを申告書に記載する場合は必要なし

老人ホームに入居している場合

・ 亡くなった方の戸籍の附票(相続開始日以後に取得したもの)
・ 要介護認定を受けていたことを証する書類のコピー
・ 施設に入居した時の契約書のコピー

老人ホームに入居した場合

老人ホームに入居した場合、自宅で使っていた家が空き家になるという方もいるのではないでしょうか。この場合も小規模宅地等の特例は適用可能です。平成26年の税制改正で、一定の要件を満たせば老人ホームに入居した後の自宅でも小規模宅地等の特例が使えるようになりました。

マンションの場合

マンションでも小規模宅地等の特例は使えます。ですが、この特例はあくまでも土地に使える特例です。戸建ての場合と違い、分譲マンションの場合はマンション全体の土地を区分所有者みんなで分けて所有していることになっています。そのため戸建てと比べ土地のウェイトが少なくなるため、小規模宅地等の特例の恩恵も小さくなる傾向があります。

最後に

小規模宅地等の特例は大きく減税することができるので、ぜひ活用したい特例の一つです。ですが、特例を使うためには様々な要件がありますので、自分が使えるのかどうか慎重に考える必要があります。また、専門家に相談することもおすすめします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。