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家庭用財産(家財)の相続税評価の解説

相続税の申告をするためには、遺産がいくらになるのかを計算する必要があります。亡くなった被相続人の財産には、自宅・自動車・預金などの資産のほかに、自宅の中に生前使っていた家庭用財産(家財)などもあります。では、これらの家庭用財産(家財)はどのように金銭的評価をするのでしょうか。この記事では、家庭用財産(家財)の相続税評価額についてお伝えします。

目次
家庭用財産(家財)の相続税評価の基本的な考え方
相続した家庭用財産(家財)の評価方法
相続税申告書への記載方法
まとめ

家庭用財産(家財)の相続税評価の基本的な考え方

まずは家庭用財産(家財)の相続税評価における基本的な考え方を確認しましょう。

家庭用財産(家財)とは

まず家庭用財産(家財)とは、一般的に自宅などで利用している家具や家電、衣類など身の回りのもの全般を指します。

家庭用財産(家財)の相続税における評価の単位

これらの家庭用財産(家財)は、法律上は一つ一つが動産として被相続人が保有していたものであり、相続によって相続人が所有権を有していることになります。なお、相続税においてこれらの家庭用財産(家財)のようなものは広く「一般動産」と呼ばれます。厳密な運用を貫くとすると、一つ一つにいくらくらいの価値があるかを計算して、個別の金額を算出することになります。しかし、衣類や身の回りのものについて、評価がつくことに通常は期待できませんし、これらすべての動産について値段を鑑定してその証拠になる書類の提出を求めるということは、相続税申告の期限が10ヶ月であることも鑑みると現実的ではありません。そのため、税金における財産の価値について規定がされている財産評価基本通達128では、以下のように定義されています。

『動産~(中略)~の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。』

つまり、家庭用財産(家財)は、原則としては1個づつ評価をするものの、5万円以下であれば一括して評価をすることができます。家庭用財産(家財)の中には、テレビなどの単品で5万円を超える高価なものがあったり、それこそ使い古した衣類や歯ブラシ、タオルなどの到底価値がつくものではない身の回りの道具のようなものまであります。そこで、5万円を超えるものは個別に評価しつつ、それ以外のものはまとめて「家財一式」として評価します。

相続した家庭用財産(家財)の評価方法

それでは、個別に評価する場合の家庭用財産(家財)の評価方法はどうなっているのでしょうか。

家庭用財産(家財)の評価方法

家庭用財産(家財)については、財産評価基本通達129には次のように規定されています。

『一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。』

原則は、「売買実例価格」「精通者意見価格」で評価をして、これらの価格が判明しない場合に例外として、「小売価格からの償却費の額の合計を控除した金額」によって評価することになります。つまり、

相続開始後に売却した場合には、「売買実例価格」で計上する
売却していない場合には、「買取業者に査定を依頼してその価格」で計上する。
買取価格が判明しない場合には、「小売価格からの償却費の額の合計を控除した金額」で計上する。

売買実例価額とは

売買実例価額とは、実際に売買されている価額のことをいいます。たとえば相続財産にテレビがあるとして、そのテレビを売却した場合の価格です。

精通者意見価格とは

精通者意見価格とは、専門家による鑑定結果によって計算された価格のことです。骨董品のような場合の鑑定はもとより、たとえばカメラであれば中古カメラの取り扱いをしている店、家電ならば家電のリサイクルショップでの査定などがこれにあたります。

小売価格からの償却費の額の合計を控除した金額

上記の「売買実例価額」「精通者意見価格」が算定できない場合には、「小売価格から償却費の額の合計を控除した金額」で算出します。どのようなものでも、購入してから長い期間使っていると、劣化などによりいずれ使えなくなります。この現象を会計・税務に反映しようとしたものを「減価償却」といい、取得した物の価値を帳簿上から減らす会計処理を行います。たとえば、自動車は6年も乗ると価値がつかないと考えることから、6年かけて帳簿上の価値を0に近づけるようにします。計算方法にもよるのですが、代表的な定額法によると毎年1/6づつ償却していくことになります。ですので、減価償却の会計処理によれば、残額がいくらとなっているかを計算します。

次に、それぞれの家庭用財産(家財)ごとに、その評価方法について確認しましょう。

家電の評価について

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコン・カメラなどの家電については、購入して長期間経過していて価値がないものや、購入して間もなくても壊れてしまったものは、他の動産と一括して評価します。しかし、高価な家電(目安として10万円を超えるもの)や、相続後に売却したときに5万円以上の価値があったものについては、個別に評価して計上します。特に、カメラやパソコンは中古品も流通しやすく、5万円以上の価値がつくことも多いので注意しましょう。また、テレビについては大型・高画質のものになると購入時に数10万円するものもあることから、基本的には個別に評価をするものと考えておきましょう。査定ができないものについては、購入時の価格から減価償却をした残額で計算します。

主なものの耐用年数は以下のとおりです。
・テレビや音響器具:5年
・エアコンなどの冷暖房器具:6年
・冷蔵庫:4年
・時計:10年
・カメラ:5年

家具の評価について

ベッド・タンス・ソファー・机・椅子などの家具類については、基本的には他の動産と一緒に一括して評価して良いでしょう。しかし、アンティークの家具で高額で取引される場合や、高額なものを買った(目安として10万円を超えるもの)場合には個別に評価して計上しましょう。

家具のおもな耐用年数は以下のとおりです。
・ベッド:8年
・事務用の机、いす、キャビネット:金属製のもの15年 金属製以外のもの8年
・その他:金属製のもの15年 金属製以外のもの8年

衣類などの評価について

衣服や靴・カバン・アクセサリーなどの衣類については、基本的には他の動産と一括して評価して良いでしょう。ただし、ブランド物やプレミアがついているなどで売却すると5万円以上の価値があるものがあれば、個別に評価をして計上します。ブランド物のバッグや腕時計などは、中古品売買も盛んであるため、価値が判明しやすく、個別評価をする可能性が高いです。

自動車の評価について

自動車も価値がないのであれば他の動産と一緒にまとめて算定して良いですが、自動車は価値も高く中古車として買い取るための相場が付きやすいという特徴があります。また、長期間乗っているような場合でも、走行距離が少なければ比較的高値で取引される場合があります。そのため、売却価格が5万円以内であることは珍しいといえます。そのため、自動車は個別評価をする可能性が高いと考えておいてください。

自動車の法定耐用年数は以下のとおりです。
・普通自動車:6年
・軽自動車:4年

貴金属・宝石の評価について

ダイヤ、パールなどの装飾品などの貴金属や宝石については、カメラやブランド品、自動車のように売買をすることが多いので、相場が付きやすいといえます。貴金属は5万円以上することも多いので、基本的には個別評価をすると考えておくのが妥当でしょう。

書画・骨董品の評価について

書画・骨董品については、財産評価基本通達135において次のように規定されています。

『書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。』

(1)は、被相続人が美術商を個人で営んでいて、美術品を在庫として保有していた場合の評価の方法で、(2)は個人として所有をしていた場合です。書画や骨董品は実用として用いることを想定していないので、例外評価である減価償却を考えることができないものです。そのため、専門家による鑑定によって金額を決定することになります。

祭祀のための動産については非課税となっている

高額になりがちな動産として、例えば仏壇・位牌のような先祖を祀る祭祀のための動産を高額で購入することがあります。相続税法上、祭祀のための財産については非課税とされています。そのため、高額であっても遺産として計上する必要はありません。

相続税申告書への記載方法

家庭用財産(家財)の評価は、相続税申告書のうち「相続税がかかる財産の明細書」に次のように記載します。

・種類:家庭用財産
・細目:家庭用財産
・利用区分、銘柄等:家財一式
・所在場所:その物がある住所
・価額:合計の価額

まとめ

家庭用財産(家財)の相続税における評価についてお伝えしました。誰でも所有している一般的な家庭用財産については、高額なものを除き「家財一式」として扱われることがほとんどです。高額なものについては個別評価となります。「家財一式」として計上する額はそれほど高額にはならないケースがほとんどですが、面倒だからと計上せずに処分してしまうと財産隠しと税務署から指摘されてしまう可能性もあります。評価方法や相続税申告書の記載方法などについて悩んだ場合は、ぜひ専門家に相談しましょう。

最後に

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





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