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相続マメ知識

相続が発生したら要確認!申請すればもらえる、戻ってくるお金リスト

今回の内容はvol.211「相続が発生したら要確認!申請すればもらえる、戻ってくるお金リスト」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


以下のものは、申請をすることでもらえたり、戻ってくるお金です。金額が大きいものもありますので、忘れずに申請しましょう。

申請すればもらえる、戻ってくる費用

① 埋葬料

・金額:5万円
・申請の条件:故人が健康保険の被保険者
・手続き:故人の健康保険組合か協会けんぽに申請書を提出
・期限:亡くなった日から2年

② 葬祭費

・金額:3万円~7万円
・申請の条件:故人が、国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者
・手続き:喪主が自治体に申請書や葬儀の領収書など金額のわかるものを提出
・期限:葬儀をした翌日から2年

③ 未支給年金

・金額:年金の1~3ヶ月分
・申請の条件:年金受給者と生計を同一にしていて、優先順位が高い人。順位は高い方から、配偶者→子→父母→孫
・手続き:未支給年金請求書を年金事務所に提出
・期限:亡くなった日の翌日から5年

④ 遺族基礎年金

・金額:年78万5000円 + 加算額(子がいる配偶者の場合)
・申請の条件:国民年金の保険料を3分の2以上納めていたこと。残された家族の中に18歳以下の子がいる場合。
・手続き:年金手帳や死亡診断書のコピーなどの必要書類を年金事務所に提出
・期限:亡くなった日の翌日から5年

⑤ 遺族厚生年金

・金額:故人の老齢厚生年金の4分の3
・申請の条件:厚生年金の保険料を3分の2以上納めていたこと。故人と生計を同一にしていて、年収が850万円未満。
・手続き:年金手帳や死亡診断書のコピーなどの必要書類を年金事務所に提出
・期限:亡くなった日の翌日から5年

⑥ 介護保険料

・金額:自治体が再計算をし納めすぎが判明したら、その納めすぎた金額
・申請の条件:故人が介護保険の被保険者
・手続き:保険料を納めすぎていた場合、自治体から届いた還付請求書に必要事項を記載して送付する。もし保険料が不足していたら納付書が届く。
・期限:2年

⑦ 高額介護サービス費

・金額:介護サービスの利用で、一定の自己負担限度額を超えた額
・申請の条件:故人が介護保険のサービスを受けている。対象となるのは保険給付分のみで、食費や滞在費などの実費負担分は対象外。
・手続き:相続人の代表者が戸籍謄本などの必要書類をそろえ、自治体の介護保険を扱う窓口に申請
・期限:サービスを受けた翌月から2年

⑧ 高額療養費

・金額:医療費で一定の自己負担限度額を超えた額
・申請の条件:健康保険が適用される医療費のみ対象。差額ベッド代や食費、先進医療、自由診療などは対象外。
・手続き:相続人が病院の領収書などをそろえて申請。故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合は自治体、健康保険の場合は健康保険組合または協会けんぽに申請。
・期限:診療を受けた翌月から2年

⑨ 生命保険金

・金額:故人の死亡保険金の設定額
・申請の条件:故人が生命保険に加入している。
・手続き:保険金の受取人本人が死亡診断書などの必要書類をそろえて、保険会社に生命保険金を請求
・期限:相続開始の翌日から3年

⑩ iDeCoの死亡一時金

・金額:今まで運用していた額
・申請の条件:故人がiDeCo(個人型確定拠出年金)の積み立てをしていて、60歳未満で年金を受け取る前に亡くなった場合
・手続き:故人のiDeCo口座のある金融機関に必要書類を提出。生前に受取人に指定されている遺族が優先。
・期限:5年

最後に

家族が亡くなると、残された遺族は様々な手続きに追われてしまいます。その中でも上記のものは申請することで戻ってくるお金になるので、忘れずに申請を行いましょう。申請は期間が決まっているものになりますので注意する必要があります。遺された遺族ではわからない内容もあるかと思いますので、遺言に記載しておいたり、エンディングノートにまとめておくとスムーズに手続きを行えます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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