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相続マメ知識

相続税の2割加算って何?どんな人が2割加算されるの?

今回の内容はvol.208「相続税の2割加算って何?どんな人が2割加算されるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の2割加算とは

相続税の2割加算とは、相続、遺贈あるいは相続時精算課税を利用した贈与によって財産を取得した人が、亡くなられた方の配偶者、父母、子でない場合、相続税額を2割加算するという制度です。

相続税が2割加算になる人

亡くなられた方の配偶者や父母、子は相続税の2割加算はされません。一方で亡くなられた方からみて2親等以上の方が相続する場合には2割加算の対象となります。これはたとえ法定相続人であっても加算されることは変わりません。

相続税が2割加算にならない人

① 配偶者
② 父母
③ 子(代襲相続した孫も含む)
④ 養子縁組した人(婿養子など)

相続税が2割加算になる人

① 兄弟姉妹
亡くなられた方に子や孫がおらず、両親も祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は相続人であっても2割加算の対象となります。法定相続人でない場合で、遺言により財産を引き継ぐ場合も2割加算の対象です。

② 甥、姪
相続人である兄弟がすでに亡くなられている場合、その子である甥や姪が相続人になることがあります。これを代襲相続といいますが、この場合も相続税が2割加算されます。遺言により財産の一部を引き継ぐ場合にも2割加算の対象となります。

③ 祖父母
亡くなられた方に子や孫がいない場合、両親が相続人となりますが、両親も亡くなっている場合には祖父母が相続人となり、相続税が2割加算されます。遺言により財産の一部を引き継ぐ場合にも2割加算の対象となります。

④ 代襲相続人ではない孫
代襲相続人ではない孫は、本来の相続人ではないので2割加算の対象となります。代襲相続人である孫は、子の代わりとして扱われるので2割加算はされません。

⑤ 孫養子
孫を養子にすることで、直接孫に相続をすることができます。そうすると一世代飛ばして相続を行うことになるので、相続の回数が1回減ります。ですので、2割加算の対象となります。

⑥ 子の配偶者や内縁の妻など相続人ではない第三者
遺言書により、法定相続人ではない第三者に財産を譲ることができます。また、内縁の妻に財産を引き継ぐ遺言書を作成される場合もあります。遺言書により財産を受け取る第三者である受遺者は2割加算になります。

⑦ 特別縁故者
亡くなられた方に法定相続人が1人もいなくて遺言書もなかった場合は、亡くなられた方と実際に生計を共にされていた方や、看護や介護をされていた方などが裁判所で手続きをすることで、特別縁故者と認められる場合があります。特別縁故者は2割加算の対象となります。

また、以下のような法定相続人以外の方が財産を引き継ぐケースでも、相続税が2割加算されます。
⑧ 遺言書により遺贈する場合
⑨ 相続時精算課税を利用して生前贈与をしている場合

相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算は、相続人全員にかかるわけではなく、対象の人だけが2割加算になります。

例:相続人が配偶者、子2人、孫1人の場合

法定相続人:配偶者、子2人
受遺者:孫
相続財産の取得割合:配偶者 2/5、その他 1/5
相続税の総納税額:500万円

配偶者の相続税額:
 500万円 ×(2/5)= 200万円
 配偶者の税額軽減で 0円

子の相続税額:
 500万円 ×(1/5)= 100万円

孫の相続税額:
 500万円 ×(1/5)= 100万円
 相続税の2割加算で  120万円

婿養子や連れ子を養子にした場合

孫を養子にした際は相続ずる権利を一つ飛ばして財産を相続させるため相続税が2割加算されますが、婿養子や再婚相手に連れ子がいて、その連れ子を養子にした場合は2割加算されません。婿養子や連れ子は実子と同じ扱いになります。

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最後に

遺言書を作成される場合、2割加算による相続税の負担を考慮しておくと、財産を引き継ぐ相続人は納税に困ることがありませんし、相続トラブルを防ぐことにもつながります。遺言の書き方や、相続税を各相続人いくらずつ支払えばいいのかなど、気になることや困ったことがあればいつでもご相談ください。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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