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相続マメ知識

老人ホームに入居している人が亡くなった場合の相続とは?

今回の内容はvol.198「老人ホームに入居している人が亡くなった場合の相続とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


老人ホームに入居している方が亡くなってしまった場合、相続税申告はどのように行えばいいのでしょうか。

入居一時金と相続税

老人ホームに入居する際には、基本的には入居一時金というものを支払うことになります。

① 相続時の課税関係

老人ホームに入居した際に支払った入居一時金の全部または一部が相続開始時に相続人等に返還される場合、その返還金には相続税がかかります。相続開始後に実際に返還された入居一時金を相続財産として課税価格に算入します。もちろん本来の相続財産に該当しますので、遺産分割の対象になります。

② 入居時の課税関係

入居時に税金が問題となるのは、入居者と入居一時金負担者が違う場合です。例えば、妻が老人ホームに入居した際の入居一時金を夫が負担した場合に、夫から妻へ入居一時金相当の贈与があったのかどうかが問題となります。

入居一時金に贈与税がかかったケース

入居したのは富裕層向けの老人ホームで、入居一時金は1億円以上でした。この入居一時金はあまりにも高額で、部屋もとっても広く、社会通念上日常生活に必要な住の費用とは認められないという裁決が下りました。相続税法の規定する「生活費」には該当しないということで、贈与税の非課税範囲に該当せず、結果贈与税がかかってしまいました。

入居一時金に贈与税がかからなかったケース

妻は高齢で、要介護状態でした。夫も高齢で、自宅での介護が困難になり、介護施設への入居を余儀なくされ老人ホームに入居しました。この老人ホームには入居一時金が必要だったが、妻は入居一時金を支払えるだけの金銭を持っておらず、代わりに夫が支払いました。老人ホームに妻を入居させたことは自宅で介護を伴う生活費の負担と同じであること、また、老人ホームが妻の介護を行うための必要最低限のものであったことが認められ、今回の入居一時金は日常生活に必要な生活費の範囲内であるという裁決が下りました。この老人ホームの入居一時金は約900万円でした。

このように、贈与税がかかるケースとかからないケースがあります。

老人ホームの利用料の債務控除

・ 相続開始前に支払った利用料のうち、医療費控除の対象となるものは被相続人の準確定申告で所得税を減額できます。
・ 相続開始後に支払った利用料のうち、医療費控除の対象となるものは被相続人の生計一親族の所得税を減額できます。

相続開始後に支払った利用料は相続税(債務控除)と相続人の所得税(医療費控除)の両方の節税効果があります。

小規模宅地等の特例

老人ホームに入居していた人がもともと住んでいた土地について、小規模宅地等の特例を適用することができるのでしょうか。
結論としては、以下の要件を満たしていれば老人ホームに入居していたとしても小規模宅地等の特例を適用することができます。

① 被相続人が亡くなる直前において要介護認定等を受けていたこと。
② 被相続人が「老人福祉法等に規定する老人ホーム」に入居していたこと。
③ 被相続人が済んでいた建物を老人ホーム入居後に『事業の用』または『「被相続人」、「被相続人の生計一親族」、「老人ホーム入居直前に被相続人と生計を一にし、かつ、その建物に引き続き居住している被相続人の親族」以外の居住の用』に供さないこと。

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最後に

日本もどんどん高齢化が進み、夫婦間では介護が難しく悩まれている方もいらっしゃると思います。老人ホームに入居する際に上記のことを知っておくだけでも、実際に相続が起きたとき慌てずに済みます。もうすでに入居している方で入居一時金が高額の場合、本来であれば相続税がかからなかったところを入居一時金の返還で相続税がかかってしまうという例も少なからずありますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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