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相続マメ知識

亡くなった方の老齢年金の受け取りは?

今回の内容はvol.197「亡くなった方の老齢年金の受け取りは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


年金給付の受給権者だった者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金給付でまだ支給されていないもの(未支給年金)があるときは、生計を同じくしていた一定の遺族が年金を請求することができます。

年金受給者や被保険者が亡くなったとき

年金受給者や被保険者が死亡した場合、死亡の届出をする必要があります。

死亡の届出先

・ 亡くなった者が老齢年金を受け取っている場合
  住所地を管轄とする年金事務所
・ 第1号被保険者
  市・区役所または町村役場
・ 第2号、第3号被保険者
  第2号被保険者の勤務先または勤務先を管轄とする年金事務所

この年金関係での死亡届出と、戸籍上の死亡届は別ものですが、平成23年7月1日以降に死亡した者の場合は、死亡から7日以内に届出義務者が市区町村役場に戸籍法で規定する死亡の届出を出していれば、年金関係での死亡届は省略できるようになりました。

死亡の届出が遅れてしまうと、老齢年金等が引き続き支給されてしまいます。受け取ってしまうと後日返還しなければならず手間がかかりますので、死亡の届出は早めに行いましょう。

未支給年金とは

年金を受け取っている者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金であって、まだ支給されていないものは請求することで一定範囲の遺族に支給されます。これを「未支給年金」といいます。年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。例えば、老齢基礎年金の受給権者が7月6日に死亡した場合、その者が最後に受け取る年金は6月に支給される4月分と5月分になります。年金は死亡した月の分まで支給されるので、この場合は6月分と7月分が未支給年金となります。

未支給年金の受給権者

未支給年金があった場合はその者の、以下①~⑦の親族であり、その者の死亡時に生計を同じくしていた者は、自己の名前で未支給年金を請求することができます。もし未支給年金を受けるべき同順位者が2人以上いた場合、その1人がした請求は全員に対してしたものとみなされます。

① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ ①~⑥以外の者で三親等以内の親族

未支給年金の請求方法

老齢基礎年金、老齢厚生年金の未支給年金の場合、未支給年金の受給権者が最寄りの年金事務所に「未支給年金請求書」を提出して請求を行います。請求書に記載する内容は以下の通りです。

・ 亡くなった者の年金証書に記載されている基礎年金番号
・ 亡くなった者の年金証書に記載されている年金コード
・ 生年月日
・ 死亡年月日
など

障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受給していた者が亡くなった場合の未支給年金の請求は、年金事務所ではなく、亡くなった者の住所地の市区町村役場が請求窓口となります。

未支給年金請求書を提出するときに必要なもの

・ 亡くなった者の死亡が記載された戸籍謄本
・ 請求する者と亡くなった者との親族関係が分かる戸籍謄本
・ 生計が同じであったことが分かる書類(住民票等)

未支給年金は相続財産に含まれる?

未支給年金は相続財産には含まれません。相続開始後に遺族が請求することによって受け取るものではありますが、未支給年金は受け取った遺族の「一時所得」に該当します。

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最後に

家族が亡くなったとき、残された遺族は悲しみの中で様々な手続きをしなくてはなりません。亡くなった方が年金を受給していた場合、まだ受けっとっていない未支給年金がある場合がありますので、ぜひ請求を行いましょう。ですが、子の未支給年金は一時所得の扱いになりますので、受け取った方も確定申告が必要になります。未支給年金のことでわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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