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老人ホーム入居者が亡くなった場合の相続税申告

老人ホームの入居者が亡くなった場合の疑問点から相続税申告におけるポイントをまとめました。気を付けるポイントを理解していれば、老人ホームの入居者が亡くなった場合でもスムーズに相続税申告手続きを進めることができます。

目次
相続税の申告・納税先は?|老人ホームの所在地
入居一時金が返還された場合の取り扱いは?|一時入居金を支払った人により判断
入居中の利用料を負担した場合の取り扱いは?|債務として計上
入居する前の自宅土地の評価は?|要件を満たせば特例で評価の減額が可能
老人ホーム入居者が亡くなった場合の相続税申告が心配な場合は税理士に相談しよう

相続税の申告・納税先は?|老人ホームの所在地

老人ホームの入居者が亡くなった場合の相続税の申告・納税先は、老人ホームの所在地になります。相続税は亡くなった人(被相続人)が「生前生活の本拠としていたところ」を住所として管轄する税務署に納付するとされているためです。老人ホームに入居していた場合は、生活していた場所(生活の本拠)は老人ホームとなるため、住所は本人の住民票上の住所ではなく、老人ホームの所在地が住所となります。相続税を納付する管轄税務署は国税庁のホームページから確認可能です。住所・郵便番号を入力して確認することが可能です。住所が分からなくても地図から検索する方法も選択できます。

入居一時金が返還された場合の取り扱いは?|一時入居金を支払った人により判断

老人ホームに入居する際に支払った入居一時金が返還された場合の取り扱いは、一時入居金を支払った人を基準に判断されます。

入居一時金とは

老人ホームに入居する際に支払う初期費用のことで、賃料や費用を一定期間分前払いで支払うお金のことです。契約内容によりますが、入居一時金を使い切る前に入居者が死亡した場合は残った金額が返還されるよう契約に定められていることが多くあります。

入居一時金を入居者(契約者)が支払った場合

入居者であった人の相続財産に計上します。計上する返還金は、相続開始時点における金額です。

2人で入居し、入居一時金を支払ったした人(入居者兼契約者)が死亡した場合

たとえば、夫婦2人で入居し、夫が入居一時金を支払っていた場合は、入居者であった夫の相続財産に計上します。計上する返還金は相続開始時点における一時入居金を負担した夫(入居者兼契約者)の返還金と、妻の返還金に相当する評価額を含めた金額です。

入居一時金を入居者以外が支払った場合

入居一時金を入居者以外が支払うと、贈与税の課税対象となる可能性があります。入居金相当額の金銭の贈与があったと認められる場合があるためです。贈与税がかかるかどうかは、贈与を受けた人との関係性と施設の入居費用が「通常の日常生活に必要な費用」であるかどうかによって判断されます。「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税が非課税」となるためです。たとえば、妻の老人ホームの入居一時金を夫が支払っていた場合、施設が入居者の日常生活に通常必要と認められるものであれば贈与は非課税となります。しかし、通常よりも豪華な設備がある施設へ入居し、一時入居金が通常の生活費を超えると判断された場合は贈与税の課税対象となる可能性があるのです。

入居中の利用料を負担した場合の取り扱いは?|債務として計上

相続税申告において相続開始後に支払った老人ホーム入居中の利用料は、扶養義務者の支払と認定されない場合、債務に計上し相続財産から控除することが可能です。相続税の申告は、正味の遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に必要となります。基礎控除額を超えていない場合は、相続税に関する手続が不要です。

正味の遺産総額(相続財産)は、以下の計算式で求めることが可能です。

正味の遺産総額の計算方法

土地の評価額 + 建物の評価額 + 金融資産(預貯金や有価証券)+ 生命保険(非課税部分は控除)- 債務 - 葬儀費用

相続開始前3年以内の贈与財産や、相続時精算課税制度の対象となった贈与財産がある場合は、遺産総額に含めて計算します。正味の遺産総額の計算において、プラスとして計上する財産・マイナスとして計上する財産の代表的なものは以下のとおりです。

上記の一覧のとおり、老人ホームの入居費用は「マイナスの財産」として計上することが可能なため、正味の遺産総額から控除することが可能です。

医療費を負担した場合は所得税も減額対象に

相続開始後に被相続人の「医療費控除」の対象となる医療費を支払った場合は、所得税を減額できる場合があります。被相続人と生計を同じくしていた相続人が医療費控除の対象となる医療費を負担した場合、相続人の確定申告で医療費控除を適用することができるためです。相続開始後に支払った施設使用料は相続税の債務控除も利用できるため、相続人の所得税の医療費控除と合わせた利用で相続税と所得税の節税が可能となります。

医療費の相続税・所得税の控除の取り扱いは以下のとおり支払時期によって異なるため申告において利用可能か確認するようにしましょう。

入居する前の自宅土地の評価は?|要件を満たせば特例で評価の減額が可能

亡くなった人が老人ホームに入居する前に自宅としていた土地については、老人ホームに入居していて自宅に居住していない場合でも「小規模宅地の特例」の要件を満たすことで土地の評価額を減額することが可能です。

小規模宅地等の特例とは

被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続した場合に一定の要件を満たすと、相続した土地の評価額を最大80%減額される制度のことをいいます。土地の評価額が減額されることで、相続税の節税につながります。この非課税の特例を適用するためには相続税の申告が必要です。特例を適用して相続税の税額が0円になっても申告を必ず行うようにしましょう。

減額率と適用面積

被相続人が自宅として使用していた土地は小規模宅地の特例において「特定居住用宅地等」に分類されます。評価額の減額率は「80%」、適用面積の限度は「330㎡」です。たとえば、被相続人の自宅の土地300㎡を相続した場合、小規模宅地の特例を利用することで、評価額が通常の土地より80%減額されることになります。また、宅地の面積が330㎡を超える場合でも、330㎡まで評価を減額することが可能です。たとえば、被相続人の自宅の土地500㎡を相続した場合、330㎡までが通常の評価額より80%減額され、残りの170㎡は通常の評価額となるのです。

相続した人の要件

被相続人が自宅として居住していた土地を相続した場合、小規模宅地の特例を適用できる人は以下のとおりです。

① 被相続人の配偶者
② 被相続人と同居していた親族
③ 被相続人に上記①②の人がいない場合の被相続人と同居していない相続人

上記取得者は以下の要件を満たすことで、特例を適用することができます。

「家なき子」特例とは

家なき子特例とは、被相続人と同居していない場合でも条件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できる制度のことを指します。家なき子特例を適用できれば、通常の小規模宅地等の特例と同様に相続した土地について330㎡まで評価額を最大80%減額することができるのです。
家なき子特例は以下①から③全てに該当する場合で、かつ、④及び⑤の要件を満たす場合に適用することができます。

被相続人の要件

被相続人が以下の条件で下記施設に入居していた場合、特例の適用ができます。ただし、被相続人の居住しなくなった土地を事業の用又は被相続人等以外の者の居住の用とした場合を除きます。たとえば、被相続人が居住していた土地を他人に賃貸していた場合は、「小規模宅地の特例」を利用することができません。

老人ホーム入居者が亡くなった場合の相続税申告が心配な場合は税理士に相談しよう

老人ホームに入居していた人が亡くなった場合は、相続税の納税先が施設の所在地になることにまず注意しましょう。また、入居一時金の返還金や入居中の施設利用費や医療費について各税金の課税対象、特例や控除について対象可能かどうかの確認を忘れず行い、正しく申告をすることが大切です。相続税の課税対象財産の調査や、確定申告に不安がある場合は、正しい申告をするために相続を専門としている税理士に相談することをおすすめします。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





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