名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産分割協議がまとまらず調停を申し立てた場合、どれくらいの時間がかかるのか?」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

遺産分割協議がまとまらず調停を申し立てた場合、どれくらいの時間がかかるのか?

今回の内容はvol.125「遺産分割協議がまとまらず調停を申し立てた場合、どれくらいの時間がかかるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


調停はおおよそ月1回のペースで進行していきます。解決までの時間は事案によって変わり、特に大きな争いがなければ数回で成立しますが、数年かかるなんてこともあります。

申立人と家庭裁判所の協議

最初の第1回期日は、申立人と家庭裁判所が協議の上、決定します。具体的には、調停を申し立てると家庭裁判所で必要書類がそろっているかどうかを確認され、これが整った段階で正式に申し立てが受理され、事件番号が付されます。その後、家庭裁判所から期日調整の連絡が入り、都合の良い期日を調整して正式に第1回期日が決まります。流れは以上のとおりで、順調にいけば申立当日に第1回期日まで決定します。

相手方への期日連絡

このようにして決められた第1回期日は、家庭裁判所より相手方にも郵送等で伝えられ、当該期日への出席を求められます。第1回期日は相手方の都合を考慮して決められたものではないため、相手方の日程都合が合わない場合は家庭裁判所にその旨を伝えれば、強いて第1回期日への出席を求められることはなく、申立人と相手方の双方が出席可能な第2回期日の調整が行われます。

第2回期日以降の期日の決まり方

第2回期日以降は各期日の最後に、調停委員、申立人、相手方全員の出席が可能な次回期日が決定されます。おおよそ1か月ほど後に設定されることが多いですが、検討課題が多い場合は数か月先になることもあります。

調停成立日

このように期日を繰り返し、いよいよ遺産分割案がまとまった場合には、最後に調停を成立する日を調整します。最後の調停成立の際には当事者全員の出席が極力優先され、全員が出席できる日程を確保する努力がなされています。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。