名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「亡くなった方が海外にいた場合の相続や遺産分割」ページ

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相続マメ知識

亡くなった方が海外にいた場合の相続や遺産分割

今回の内容はvol.171「亡くなった方が海外にいた場合の相続や遺産分割」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


海外にいる被相続人が亡くなって遺産分割をする際、まず最初に気をつけることは「被相続人の国籍」です。被相続人の国籍によって、遺産分割の方法は変わります。日本の法律は、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しているため、相続に関しては亡くなった人の本国法に従う必要があります。

被相続人が外国籍の場合

被相続人が帰化するなどして外国籍の場合、その国の相続に関する法律に従うことになります。法律によっては、不動産の所在地の法律に従うという決まりがあることもありますので、不動産が国内にある場合、日本の法律によって相続が処理されることもあります。領事館等への確認が必要です。

被相続人が日本国籍の場合

この場合は日本の法律が適用されます。ですので、遺産分割の流れに特別な問題はありません。ただ、海外に被相続人の財産や借金が存在する可能性もありますし、海外だからこその特殊事情も出てきます。

① 遺産には海外のものも含まれる

遺産分割の対象となる相続財産が海外にあることもあります。また、被相続人の居住していた海外の預貯金や不動産、借金も調査しなくてはいけません。日本は諸外国と租税条約を締結しており、その条約の中に情報交換規定があります。必要があれば国税庁は海外の遺産状況を調査することができますので、海外の預貯金や不動産等も洩れのないように調べる必要があります。

② 海外にある不動産は、その海外の法律が適用されることもある

海外にも被相続人が不動産を所有していた場合、その海外の不動産が所在する国の法律に従って相続される場合もあります。例えば、アメリカではカリフォルニア州をはじめ、ほとんどの州において不動産所在地の法律に従って相続されると規定されています。

③ 海外では住民票がない

遺産分割の調停では、被相続人の死亡時の住民票や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。しかし、被相続人が海外にいる場合、本籍地が日本国内であっても、その戸籍の附票や住民票には海外の住所は記載されません。そして、ほとんどの海外では住民票に相当するものがありません。その代わりに「在留証明書」があります。在留証明書は、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証、光熱費の請求書など現住所にいつから移住しているのかわかる書類を提示することで申請できます。

④ 海外では戸籍がない

遺産分割では、相続人の範囲を決める必要があります。日本では被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることができますが、被相続人が外国籍の場合は戸籍がありません。そこで戸籍の代わりに「相続証明書」が必要になります。相続証明書は、被相続人が死亡して相続が開始したことなどを明らかにする書類のことです。出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが相続証明書に該当します。

被相続人が海外で遺言書を作成していた場合

被相続人が海外で遺言書を作成していた場合はどのように対応したらいいでしょうか?そもそも、遺言書が必ずしも日本の法律で定めた遺言書の様式を満たしているとは限りません。海外では有効な遺言でも、日本では無効な遺言となる場合があります。ですが、遺言をする者が以下のいずれかの国等の法で決められている方式で遺言をすれば、その遺言は有効となります。

・遺言をした場所のある地の法
・遺言をした人が遺言をしたときないしは死亡時の、遺言をした人の国籍のある国の法
・遺言をした人が遺言をしたときないしは死亡時の、遺言をした人の住所のある地の法
・遺言をした人が遺言をしたときないしは死亡時の、遺言をした人が住所としていなくても、いつも住んでいた地の法
・不動産に関する遺言について、その不動産のある所在地の法

最後に

被相続人が海外にいると、その国籍によって相続の方法が変わります。日本国籍でも海外に移住していることで起こる特殊な事情には十分注意しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な視点からお客様へアドバイスをすることが可能です。また、対面でのご相談だけではなく、オンラインでのご相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にご相談ください。お会いできる日を心よりお待ちしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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