名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺族年金の様々な疑問を相続税に詳しい税理士が解説」ページ

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相続マメ知識

遺族年金の様々な疑問を相続税に詳しい税理士が解説

今回の内容はvol.159「遺族年金の様々な疑問を相続税に詳しい税理士が解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


未支給年金とは?

年金を受け取っている人が亡くなると、死亡した日をもって年金の受給権を失います。そのため「受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または年金相談センターに提出し、年金の支給を停止する必要があります。この手続きが遅れた場合、故人の年金がそのまま支払われてしまいます。ですが、これは必ず返還しなくてはなりません。また年金は後払いのため、死亡した月までに支払われていない「未支給年金」というものが発生します。この未支給年金を受け取れる遺族は以下の通りです。
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ その他の3親等以内の親族
(優先順)

遺族厚生年金の「妻の加算」はどんな場合でも使用できるのか

遺族厚生年金の受給権者である妻には特定の要件に該当した時に加算される「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」という給付があります。

中高齢寡婦加算とは

夫を亡くした妻が40~64歳の間に加算される給付です。ただし、遺族基礎年金を受けている妻は、40~64歳でも子が18歳の年度を過ぎるまで、または1級・2級の障がいを持つ子が20歳になるまでは支給停止となります。

亡くなった夫の要件(いずれか1つ)

① 厚生年金の被保険者期間中の病気やケガが原因で5年以内に死亡
② 1級・2級の障害厚生年金を受給
③ 被保険者期間20年以上

妻の要件(いずれか1つ)

① 夫の死亡時に40~64歳で、子がいない
② 夫の死亡時に40~64歳で子がおり、遺族基礎年金を受給していた

受給期間

妻が40~64歳の間

受給額

年間58万5,700円

経過的寡婦加算とは

1956年4月1日以前に生まれた妻などに支給されます。遺族厚生年金の受給権者である限りもらうことができますが、障害基礎年金を受給する場合には支給停止になります。

亡くなった夫の要件(いずれか1つ)

① 厚生年金の被保険者期間中の病気やケガが原因で5年以内に死亡
② 1級・2級の障害厚生年金を受給
③ 被保険者期間20年以上

妻の要件(いずれか1つ)

① 中高齢寡婦加算の対象者
② 1956年4月1日以前の生まれ

受給期間

妻が65歳以降

受給額

年間58万5,700円~1万9,547円(妻の生年月日に応じて)

18歳以下の子どもに保証はないのか

配偶者を亡くしたひとり親などで18歳以下の子、または20歳未満で1級・2級の障がいを持つ子がいる場合は「児童扶養手当」の支給対象となります。児童扶養手当には、所得が低い場合にもらえる「全部支給」と一定以上収入のある人が所得に応じてもらえる「一部支給」に分かれます。支給されるのは、受給者(父あるいは母)や生計を同じにする扶養義務者(祖父母など)の所得の合計が一定以下の場合です。所得制限の限度額を超えると支給停止されます。遺族年金との調整もあります。

通勤中や業務中に亡くなった場合

労働者が業務中や通勤中の事故で亡くなった場合、遺族は労働者災害補償保険(労災保険)の「遺族補償年金」や「遺族特別支給金」などを受け取れます。受給資格者は労働者の死亡当時、その方の収入で生計を維持していた遺族であり、優先順位は以下の通りです。
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
(優先順)
配偶者以外には支給条件があり、その条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合でも「遺族補償一時金」や「遺族特別一時金」は受けられます。

失業等給付の受給中に亡くなった場合

失業によって雇用保険の基本手当を受給中の人が亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族は、死亡日の前日までの未支給分の基本手当を受け取ることができます。これは雇用保険によるほかの失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けている人が亡くなった場合も同じです。請求手続きは、死亡日の翌日から6ヶ月以内にハローワークで行います。その際に「未支給失業等給付請求書」などを提出します。

最後に

遺族年金は、遺族の生活を支えてくれる公的年金です。速やかに請求を行うことでまとまったお金を受け取ることができますので、忘れずに手続きを行いましょう。相続税の申告と同時にこれらの手続きをスムーズに行うことは、負担を感じる方も多いでしょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しておりますので、様々な角度からお客様のお悩みや疑問を解決することができます。複雑な手続きも各士業との連携をもって適切にアドバイスいたします。ぜひお気軽にご相談ください。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。お会いできる日を心よりお待ちしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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