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相続マメ知識

遺族年金はいくらもらえるの?また請求手続きはどう行うの?

今回の内容はvol.158「遺族年金はいくらもらえるの?また請求手続きはどう行うの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


国民年金の「遺族基礎年金」、厚生年金の「遺族厚生年金」はそれぞれ支給される年金額が違います。遺族基礎年金は、78万900円に子の加算を加えた合計が年金額となります。遺族厚生年金は、被相続人がもらえたはずの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3となります。支給額は2003年3月以前の平均標準報酬月額(給与のみのほぼ平均月収)、同年4月以降の平均標準報酬額(給与に賞与を加えたほぼ平均月収)をもとに計算します。

遺族基礎年金の計算式

年間78万900円 + 子の加算

子の加算とは

第1子、第2子は各22万4,700円
第3子以降は各7万4,900円

2人以上の子だけが遺族基礎年金を受給する場合、第1子が78万900円となり、子の加算は第2子以降について行う。また、1人当たりの年金額は、子の数で割った額になります。(年金額は2021年度価額)

例:子が4人いる場合(配偶者の受給額)

78万900円 + (22万4,700円 × 2) + (7万4,900円 × 2) = 年間の支給額138万100円

遺族厚生年金の計算式(本来水準)

{(平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 2003年3月以前の加入月数) + (平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 2003年4月以降の加入月数)} × 3/4

計算式は上記の「本来水準」のほかにもう1つ「従前額保障」という計算式があり、実際には2つの計算式で算出した年金額を比較し、多い方の年金額が支給されることになります。
※従前額保障の計算はとても複雑なので省略しています。

支給される遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」などが上乗せされることがあります。遺族厚生年金は平均月収と加入期間で決まるため、若くして亡くなると年金額が少なくなってしまいます。ですので加入期間が25年未満の人が亡くなったときは、原則25年加入したものとみなして計算をします。

65歳前と65歳以降の年金

遺族の妻が65歳前だとします。65歳前は年金は1つしかもらえません。ですので、65歳前は「特別支給の老齢厚生年金(厚生年金の加入が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしていれば、60歳から64歳まで特別に老齢厚生年金が支給されます。)」か遺族厚生年金の年金額を比較し、どちらか多い方を選択する必要があります。65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を全額もらいます。そのうえで、妻の老齢厚生年金よりも本来もらうべき夫の遺族厚生年金の方が多い場合は、その差額分を遺族厚生年金としてもらいます。

遺族年金の請求手続き

遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取るには年金請求書と添付書類を提出する必要があります。
添付書類は以下の通りです。
① 年金手帳
② 戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
③ 世帯全員の住民票の写し
④ 故人の住民票の除票
⑤ 請求書の所得証明書
⑥ 子どもの学生証
⑦ 市区町村長に提出した死亡診断書等のコピー
⑧ 年金を受け取る本人名義の通帳
など

③~⑥はマイナンバーを記入すれば不要です。

遺族年金の請求書の提出先

遺族基礎年金の場合

 市区町村役場(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中なら年金事務所または年金相談センター)

遺族厚生年金の場合

 年金事務所または年金相談センター

提出すると1~2か月後に自宅に「年金証書・年金決定通知書」が郵送されます。この通知が届いたら、遺族年金の受給資格を得たことになります。

遺族年金の受給開始日

遺族年金の受給が始まるのは、年金証書・年金決定通知書が届いてから50日程度たってからとなります。偶数月の15日(土日祝日の場合はその前日)に2か月分をまとめて受け取ります。

最後に

遺族年金は、遺族の生活を支えてくれる公的年金です。速やかに請求を行うことでまとまったお金を受け取ることができますので、忘れずに手続きを行いましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様にあったプランを提案し丁寧に説明させていただきます。申告が終わればよいというわけではありません。相続のことでお困りごとがあれば全力でサポートいたします。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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