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相続マメ知識

相続税申告のほかに死亡直後にすぐ必要になる手続きとは

今回の内容はvol.160「相続税申告のほかに死亡直後にすぐ必要になる手続きとは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


家族など身近な人が亡くなると市区町村役場への届け出や葬儀の手配をはじめ、様々な手続きが必要になります。このような死後の手続きは、死亡直後にすぐに行わなければいけないものもあれば、葬儀後に落ち着いてから行えばいいものもあります。全ての手続きを葬儀の前に行うのは不可能です。チェックリスト等を活用し、死亡直後に必要な手続きを1つずつ進めていくことが肝心です。

死亡直後に必要な手続きチェックリスト

医師から死亡診断書(自宅で死亡した場合は死体検案書)を受け取る。

 必要書類:届出人の印鑑、身分証明書など

死亡届を市区町村役場に提出。(7日以内)
火葬・埋葬許可の申請を市区町村役場で行い、火葬許可証を受け取る。
国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出。(14日以内)

 必要書類:国民健康保険証、死亡届など

介護保険資格喪失届を市区町村役場に提出。(14日以内)

 必要書類:介護保険被保険者証、死亡届など

国民年金・厚生年金の受給停止手続きを行う。(14日以内)

 届出先:国民年金は市区町村役場、厚生年金は年金事務所
 必要書類:死亡届、年金証書、死亡診断書、届出人の本人確認書類

世帯主変更届を市区町村役場に提出。(14日以内)

 必要書類:届出人の本人確認書類、印鑑など

銀行などの金融機関へ死亡通知を行う。
生命保険会社に死亡保険金を請求する。
健康保険の高額療養費の請求を行う。(該当する場合のみ、2年以内)

 届出先:役所または加入している健康保険組合、協会けんぽ
 必要書類:健康保険証、医療費の領収書、印鑑、振込先口座番号など

国民健康保険被保険者の場合、市区町村役場に埋葬費を請求。(2年以内)

 必要書類:健康保険証、葬儀費用の領収書など

健康保険被保険者の場合、協会けんぽに埋葬料などを請求。(2年以内)

 必要書類:健康保険証、死亡診断書の写し、葬儀費用の領収書など

国民年金加入の場合、役所に死亡一時金を請求。(2年以内)

 必要書類:故人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、故人の住民票の除票、申請者の世帯全員の住民票・振込先口座番号など

国民年金加入の場合、遺族基礎年金および寡婦年金を請求。(5年以内)

 必要書類:年金手帳、戸籍謄本、世帯全員分の住民票の写し、故人の住民票の除票、請求者・子どもの収入を確認できる書類、死亡診断書のコピーなど

厚生年金加入の場合、遺族厚生年金を年金事務所で請求。(5年以内)

 必要書類:年金手帳、戸籍謄本、世帯全員分の住民票の写し、故人の住民票の除票、請求者・子どもの収入を確認できる書類、死亡診断書のコピーなど

死亡診断書は最低でも2部受け取ります。この死亡診断書とセットになっている「死亡届」を上記の通り市区町村役場に提出します。死亡診断書の原本を同時に提出することになってしまうので、2部受け取りますがあらかじめコピーを取っておくことをオススメします。死亡診断書は様々な手続きで必要となるからです。死亡届と同時に「火葬・埋葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。この火葬許可証を火葬場に提出し、火葬が終わると「埋葬許可証」を受け取り、寺院などに提出します。この手続きは一般的には葬儀社に代行してもらうことが多いです。

また、死後の手続きは特に誰が行わなければいけないと決まっているわけではないので、家族で役割分担をして手続きを行っても構いません。例えば、長男が必要書類を収集し、妻が市区町村役場に直接出向いて手続きを行っても構いません。役割を分担することで、それぞれの手続き負担を軽くすることができます。

最後に

身近な人が亡くなると、残された遺族は様々な手続きを行う必要があります。必要な書類をあらかじめ把握し、二度手間にならないよう余裕をもって入手しておくことでスムーズに手続きを行うことができます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しておりますので、様々な角度からお客様のお悩みや疑問を解決することができます。生前にご相談を頂くケースも増えてきており、早い段階から準備を進めていくことで、しっかりとした対策をとることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にご相談ください。お会いできる日を心よりお待ちしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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