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相続マメ知識

銀行や信用金庫にある預金を相続する際の手続きとは?

今回の内容はvol.146「銀行や信用金庫にある預金を相続する際の手続きとは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


預貯金などの金融資産を相続するのに期限の制限等は特にありません。しかし、相続税の申告・納税期間は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。もし期限内に申告や納税を行わないと、無申告加算税などの延滞税がかかってしまうので注意する必要があります。

預貯金を相続するには残高を正確に把握する必要がある

被相続人の預貯金を相続するには、銀行や信用金庫などの金融機関の口座にどれだけ残高があるかを正確に把握する必要があります。残高確認で最も確実なのは、「残高証明」の開示・照会を請求することです。残高証明は円預金だけではなく、外貨預金や投資信託、債券保護預りなど、取引の種類ごとに分かれています。全ての取引の残高証明を照会すれば、その金融機関にどれだけの資産が残っているかが正確にわかります。

相続用の残高証明発行依頼書を提出

金融機関に残高証明の開示・照会を行うときに相続用の「残高証明発行依頼書」を提出します。この書類は、相続人全員で提出する必要はなく一人で行うことができます。そして残高証明が発行されたら、相続人全員で残高を確認し、相続分をどう分配するかを協議します。その後、話し合いがまとまり、相続人全員の同意が得られたら、遺産分割協議にまとめます。

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