宅地や駐車場などの土地の相続税評価額
今回の内容はvol.142「宅地や駐車場などの土地の相続税評価額」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。どちらを使うかは、その土地の所在地によって決まっているため相続人は選択できません。
路線価方式(国税庁路線価を使う方法)
路線価方式とは国税庁が年に一度定める「路線価」という指標を用いて土地を相続税評価する方法です。路線価はその道路に面する標準的な土地の1平方メートル当たりの価値を千円単位で表記しています。しかし実際は、土地の形はきれいな正方形とは限りません。いびつな形をした土地が、きれいな正方形の土地と同じ路線価がついている場合に、使いやすい正方形の土地と使いにくいいびつな形をした土地が同じ評価額になるのは不合理です。そこで、路線価に面積をかけて評価するだけではなく、土地の形状などを考慮して評価を補正・減額する補正率の規程が相続税法の中で複雑に定められています。いびつな形の土地の正確な相続税評価額を求めるには以下の計算式を使います。
路線価 × 地積 × 補正率
倍率方式(固定資産税評価額を使う方法)
倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて相続税の評価額を求める方法です。この方式を用いるのは人口が少ない地方や田畑、山林、原野などが多くの割合を占めます。路線価方式と比べると、あらかじめわかっている固定資産税の評価額に一定の倍率をかけるだけなので、計算が簡単です。これはもともと固定資産税の評価額に、土地の形状がいびつであることなどによる減額補正が考慮されているためです。該当する土地の倍率については、国税庁のHPより確認ができます。
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最後に
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