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相続マメ知識

スマホやパソコンに残るデジタル遺品はどのように扱ったらいいのか

今回の内容はvol.141「スマホやパソコンに残るデジタル遺品はどのように扱ったらいいのか」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


デジタル遺品とは?

デジタル遺品とは亡くなった人が生前に管理していたパソコンやスマホなどの電子機器内に保存された写真、文書、連絡先、ID(個人の識別情報)やパスワードといったアカウント情報のことです。

デジタル遺品に関する問題

被相続人のパソコンなどを使おうとしてもIDやパスワードが分からないため開くことができない、パソコンの中にあるファイルにアクセスできないといったトラブルです。最近はネットバンキングの利用も盛んで、そもそも預金通帳がないというケースも増えてきています。預金通帳などのヒントがない分、ネットバンキングは相続財産と気づきにくいので、生前にネットバンク口座の有無を伝えるなどの対策が必要です。ちなみに法律上はデータそのもの、いわゆる「情報」は単独では保護の対象とされていないので、データそのものが相続財産とみなされるのはまれです。多くの場合、その情報が記録されている媒体(スマホやパソコン)を動産として相続し、相続した人がその中のデータを処分したり管理したりすることができると考えられます。デジタル遺品となりそうなものは、生前に処分・整理しておくことをオススメします。しかし、有料サイトなどの継続的な利用契約は亡くなるまで利用することが多いので、残された家族のために解約手続きに必要なパスワードなどのアカウント情報を事前に引き継いでおく必要があります。

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最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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