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相続マメ知識

いつまでも遺産分割ができず、遺産分割未了の状態が続くとどうなってしまうのか?

今回の内容はvol.126「いつまでも遺産分割ができず、遺産分割未了の状態が続くとどうなってしまうのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人の代替わり・枝分かれの危険

遺産分割が未了のまま相続人が亡くなってしまった場合、相続資格が更に相続の対象になって受け継がれ、また、その過程で複数の子や兄弟が相続資格を持つことになって、相続人がどんどん枝分かれしていく可能性があり、遺産分割協議が困難になります。

相続財産管理の支障

遺産分割未了の間、相続財産は相続人が法定相続割合で共有している状態となるので、各相続人が単独で自由に相続財産を管理処分することができなくなります。中でも特に問題となるのは不動産です。例えば自宅修理などの保存行為は各相続人が単独で行えますが、自宅の改築・賃貸物件の解除などの管理行為については、相続分の割合に従い過半数の賛成が無ければ行うことができません。さらに、建物の改築などの変更行為や不動産の売却などの処分行為は相続人全員の同意がなければ行えません。預貯金については、預貯金額の3分の1(一金融機関毎に上限150万円)については各相続人が単独で払戻請求できます。それ以上の払戻しについては相続人全員の同意が必要です。

相続税軽減のための各種特例の不適用

① 配偶者の税額軽減規程の不適用

配偶者が相続した財産については、相続税額を大幅に軽減することができる特例があります。しかし、この特例は遺産分割協議が未了の場合適用されません。

② 課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例など)の不適用

不動産については、課税価格を大幅に減少させて相続税額を軽減させることができる特例があります。しかし、この特例は遺産分割協議が未了の場合適用されません。

③ 相続税申告期限後3年以内の分割見込書の提出

上記のような特例を後日利用したい場合は、相続税の申告期限内に、今後3年以内に分割する見込みである旨を申告する内容の分割見込書を税務署に提出する必要があります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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