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相続マメ知識

遺産分割協議がまとまらず調停申し立て。手続き当日の流れと争点検討の順序とは

今回の内容はvol.127「遺産分割協議がまとまらず調停申し立て。手続き当日の流れと争点検討の順序とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


調停当日の流れ

① 待合室での待機

調停当日は指定された時刻までに待合室に入り、待機します。指定時刻になると調停委員が調停室に案内します。通常は部屋が分かれているため、対立相手と待合室で顔を合わせるということはありません。

② 調停室でのやり取り

第1回期日においては、通常は申立人側から調停室に呼ばれ、まずは調停委員と申立人間で事実関係や争点の確認が行われます。次に入れ替わりで相手方が調停室に呼ばれ、調停委員が聴取した事実関係や争点について、相手方の認識を確認します。第2回期日以降は、前回期日までの流れに応じて適宜申立人・相手方が交代で調停室に呼ばれ、争点に関する妥協点がないか検討が行われることになります。なお、申立人・相手方の一方が調停室で調停委員と話をしている間、もう一方は待合室で待機していなくてはならないので、1時間以上待つことも稀ではありません。

調停の争点検討の順序

以下の順番で検討がなされます。

① 遺言書はあるか
② 相続人はだれか
③ 遺産分割の対象となる相続財産は何か
④ 相続財産を金銭に換算した場合の評価額はいくらか
⑤ 各相続人の具体的な相続割合はどうか
⑥ 相続財産をどのようにして各相続人に配分するか

調停成立日の流れ

最後の調停成立の日には当事者全員が一同に会し、調停委員に加え裁判官も調停室に入ります。裁判官が調停条項を読み上げて、各当事者に異存がないことを確認したうえで、調停を成立させます。この調停事項については、確定判決と同一の効力があるとされています。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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