子どもや孫の結婚・子育て資金を援助することで、贈与税の負担は軽くなるの?
今回の内容はvol.117「子どもや孫の結婚・子育て資金を援助することで、贈与税の負担は軽くなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚式や引っ越し費用、出産費用に充てるため、直系尊属が金融機関等との契約で行う一括贈与の場合、1,000万円までの金額に相当する部分は贈与税が非課税になります。
結婚・子育て資金の範囲
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分娩費用等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
結婚・子育て資金管理契約の終了
① 受贈者が50歳に達した場合
② 受贈者が死亡した場合
③ 結婚・子育て資金管理契約に係る口座等の残高がゼロになり、かつ、その契約を終了させる合意があった時とき
上記に該当した場合に契約は終了します。
①か③に該当したことにより契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については300万円まで)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の①または③に該当した年の贈与税の課税価格に算入されます。②の場合には課税価格に算入されません。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)