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相続マメ知識

子どもや孫の教育資金を援助することで、贈与税の負担は軽くなるの?

今回の内容はvol.116「子どもや孫の教育資金を援助することで、贈与税の負担は軽くなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


子や孫(30歳未満)の教育資金に充てるため、直系尊属(祖父母など)が金融機関等との契約で行う一括贈与の場合、1,500万円までの金額に相当する部分は贈与税が非課税になります。

教育資金の範囲

① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学・入園試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用
③ 役務提供または指導を行うもの(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

 A 教育(学習塾やそろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
 B スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画、バレエなど)その他教養の向上のための活動(習字、茶道など)に係る始動への対価など
 C Aの役務の提供またはBの指導で使用する物品の購入費用

④ ③以外(物品の販売店など)に支払われるもの

 A ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
 B 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

教育資金管理契約の終了

① 受贈者が30歳に達した場合
② 30歳以上の受贈者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日がある事を、取扱金融機関の営業所等に届出なかった場合
③ 受贈者が40歳に達した場合
④ 受贈者が死亡した場合
⑤ 教育資金管理契約に係る口座等の残高がゼロになり、かつ、その契約を終了させる同意があった場合

上記に該当し、教育資金管理契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある時は、その残額が受遺者の上記①~⑤(④を除く)に該当した年の贈与税の課税価額に算入されます。④の場合は課税価額に算入されません。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに申告を行う必要があります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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