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相続マメ知識

子どもや孫の住宅購入を援助することで、贈与税や相続税の負担は軽くなるの?

今回の内容はvol.115「子どもや孫の住宅購入を援助することで、贈与税や相続税の負担は軽くなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の税金の特例として、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」と「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の2種類があり、この特例は併用して適用を受けることができます。

住宅取得資金の贈与税の非課税の特例

制度の概要

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の者で、その年の合計所得金額が2,000万円以下である者が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその資金を使って家屋の新築や増改築または取得をし、その日までに居住したときは、その資金のうち一定の額まで非課税となります。

非課税金額は以下のとおりです。

A:下記B以外の場合

B:住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

国税庁HPより

メリット

この特例を用いた場合、最大3,000万円まで贈与税が非課税となり、相続時に相続税の課税対象にもなりませんので、相続税・贈与税が安くなることになります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

制度の概要

令和3年12月31日までに、親または祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子または孫が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその資金を家屋の新築もしくは取得または増改築に充てて、その家屋に同日までに居住したとき、または同日以後居住することが確実だと認められたときに、贈与者である親または祖父母が60歳未満であっても2,500万円特別控除の相続時精算課税を選択することができます。
この特例の適用を受ける場合、贈与税の非課税の特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される化学がある場合に限り、この特例の適用があります。

メリット

節税目的で利用するというものではありませんが、推定相続人に現時点でまとまった資金が必要な場合に、当面の贈与税の負担なく財産移転できるという点で利用価値があります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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