名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「持戻免除の意思表示とは?適用される要件と効果」ページ

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相続マメ知識

持戻免除の意思表示とは?適用される要件と効果

今回の内容はvol.111「持戻免除の意思表示とは?適用される要件と効果」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


vol.87「特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?②」でも少し触れましたが、適用されるための条件などをより詳しく解説します。

遺産分割について、持戻免除の意思表示の推定規定

もともと特別受益者の相続分について、その受益分は遺産の中に含めることとされていました。共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けた、または、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がいるときは、財産分と贈与分を足したものを相続財産とみなし、当該相続人の相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額がその者の相続分となります。しかし、被相続人が持戻しをしないでいいという意思表示をしていれば、受益分を遺産の中に含めなくてもいいとされていました。平成30年の法改正で、居住用不動産の価格を特別受益として扱わずに計算することができるようになりました。

適用されるための要件と効果

配偶者の持戻免除の意思表示が推定されるためには、
① 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し
② その居住の用に供する建物または敷地について遺贈または贈与したとき
という事情が必要です。

ただし、この規定はあくまでも推定規定であり、被相続人が遺言などでこれと反対の意思表示をしていた場合は、この規定は適用されません。(この規定は配偶者居住権の遺贈にも準用されます)この推定規定が適用されれば、被相続人が配偶者に自宅不動産を得させるほかに、この自宅不動産の価格を除いた遺産分割においても、配偶者がより多くの相続財産を相続できるようになります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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