名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「配偶者の居住権保護の制度とは」ページ

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相続マメ知識

配偶者の居住権保護の制度とは

今回の内容はvol.110「配偶者の居住権保護の制度とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


令和2年4月1日より、配偶者の移住権保護のために「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が施行されました。

配偶者短期居住権

配偶者は相続開始のときに被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によってその建物の帰属が確定するまでの間、または、相続開始のときから6ヵ月を経過する日のどちらか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。

遺贈などによる配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄などをした場合で、配偶者が相続開始のときに被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅を申し入れることができます。ですが、配偶者はその申し入れを受けた日から6か月間は引き続き無償でその建物を使用できます。

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用または収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割の1つの選択肢として、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにしました。また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにもなっています。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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