名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺言が無効になってしまう場合~公正証書遺言~」ページ

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相続マメ知識

遺言が無効になってしまう場合~公正証書遺言~

今回の内容はvol.99「遺言が無効になってしまう場合~公正証書遺言~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


公正証書が無効になる場合

公正証書遺言は、公証人が作成するものなので、要件を満たさないまま遺言書が作成されることはまずありませんし、遺言の記載内容が不明確になることは考えられません。遺言能力の点についても、遺言者が遺言の趣旨を説明する際の態度などから遺言能力の有無を公証人が確認しますので、公証人によって遺言能力が担保されていて、この点が問題になることはほとんどありません。したがって、公正証書遺言が無効になることはほぼないため、遺言を作成する際は公正証書遺言をお勧めします。

遺言能力が問題になり得る理由

無効になることはほとんどない公正証書遺言ですが、無効になった例が全くないわけではありません。上記のとおり、公証人によって遺言能力が担保される仕組みではありますが、この遺言能力の点をどこまで確認するかの判断は公証人によって差があるのが実態です。その結果、実は遺言能力に問題があったのにも関わらず、そのことを見過ごしてしまうということが生じ得ることになります。

遺留分侵害額請求との関係

自筆証書遺言と同様、遺言書が有効であったとしても、その内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人が遺留分を主張すれば、その限度で受遺者・受贈者は金銭支払い義務を負うことになります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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