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相続マメ知識

公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれの長所と短所

今回の内容はvol.100「公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれの長所と短所」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自筆証書遺言の長所と短所

長所

いつでもどこでも費用をかけずに自分で作成できます。用意するのは筆記用具と紙と印鑑だけですので、遺言を作成すること自体大げさに感じられる方にとっては、この点は大きな魅力となります。内容次第にはなりますが、故人の肉筆の文面には何にも代えがたい重みがあり、心情に訴える説得力も大きなものがあると感じられます。

短所

手軽さの反面として、自分だけで遺言書を作成した場合、自筆証書遺言の要件を満たしていなかったり、記載内容が不明確などの理由で、遺言が無効になってしまう可能性が高くなります。特に、遺言作成当時の遺言能力の有無については誰も確認をしていないので、遺言によって不利益を受ける相続人が遺言能力が無かったと主張して紛争になる可能性が高くなります。また自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要になるので、相続人側にとっては手軽な手続きではありませんし、遺言者が自分で保管するので紛失の危険もあります。

公正証書遺言の長所と短所

長所

後日無効になりにくく、遺言内容の実現が期待できるという確実性があります。家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続人にも便宜である点、公証役場に1通保管されるので紛失の危険もありません。

短所

作成までに公証人との打ち合わせが必要で、費用がかかりますので手軽さには欠ける一面があります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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