特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?②
今回の内容はvol.87「特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?②」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
遺贈を受けた場合は特別受益となります。
参考:特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?①
遺贈を特別受益として評価する場合の計算方法
相続人がA、Bの2人で、相続財産総額が5,000万円だが、Aに1,000万円の預金が遺贈された場合
各人の具体的相続分は以下のとおりです。
※生前贈与の場合の計算とは異なります。また、遺贈対象財産は相続財産価格に含まれているため、計算にあたり遺贈対象財産を加算することはありません。
A → 5,000万円 ÷ 2 - 1,000万円 = 1,500万円
B → 5,000万円 ÷ 2 = 2,500万円
なお、この場合、長男の遺贈された1,000万円の預金のほか、その他の相続財産から1,500万円分を相続できるかどうかが問題になることがありますが、遺言に遺贈対象財産以外の財産の取得を禁じる内容の記載がない限り相続できます。
相続人がA、Bの2人で、相続財産総額が5,000万円だが、Aに3,000万円の預金が遺贈された場合
A → 5,000万円 ÷ 2 - 3,000万円 = -500万円
B → 5,000万円 ÷ 2 = 2,500万円
この場合、長男は遺贈分以外に相続財産を受け取れないどころか500万円をBに返還しなくてはいけないことになりそうですが、遺贈を行った被相続人も想定しない結果と思われますので、AはBに超過分を返還する必要はなく遺贈分は確保できます。
持戻免除の意思表示
特別受益を受けた相続人の具体的相続分を減少させることを持戻しといいます。この持戻しは相続人間の公平を図るために行われるものですが、被相続人が何らかの理由があって相続人の1人に財産を多く残そうとしたのに、これがすべて相続時に清算されてしまうとかえって被相続人の意思に反してしまう場合もあります。
そこで被相続人がこのような持戻しを望まないことを明言していた場合、あるいは明言はしていなかったけれど諸事情に鑑みて明らかに持戻しを望んでいなかったと考えられる場合は、特別受益があっても持戻しを行わずに遺産分割を行えます。
最後に
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