名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続人の中に行方不明者がいるときの遺産分割協議」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

相続人の中に行方不明者がいるときの遺産分割協議

今回の内容はvol.67「相続人の中に行方不明者がいるときの遺産分割協議」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産分割協議には、法定相続人に当たる人すべてが参加しなくてはなりません。もし、法定相続人のうち一人でも協議に参加していなかった場合、その遺産分割協議が無効になってしまいます。行方が分からず音信不通の相続人がいた場合はどうしたらいいのでしょうか。

戸籍の附票の請求

音信不通で住所が分からない場合でも、本籍地が分かれば戸籍の附票で住民票上の住所は探すことができます。戸籍の附票とは、戸籍が編製されてから現在に至るまでまたは戸籍から除籍されるまでの在籍者の住民票上の住所の履歴が記載されています。戸籍の附票を請求できるのは、本人またはその配偶者、直系の親族に限られています。(弁護士や司法書士などによる職務上請求による取り寄せも可能です)

それでもわからない場合は不在者財産管理人を選任します

調査をしても相続人がどこにいるかわからなかった場合、遺産分割協議を進めるために、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行います。不在者財産管理人とは、不在者の財産の管理や保存が本来の業務ですが、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割協議を行うことができます。不在者財産管理人は親族でもなることができますが、遺産分割協議に参加することになるので、相続人がなることはできません。また、不在者財産管理人は遺産分割協議が終わったら終わりというわけではなく、不在者が現れたとき、不在者の失踪宣告がされたとき、不在者の死亡が確認されたときなどの事情が生じるまでは職務が続きます。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。