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相続マメ知識

相続欠格と推定相続人の廃除~相続人に相続させないことはできるのか~

今回の内容はvol.68「相続欠格と推定相続人の廃除~相続人に相続させないことはできるのか~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続欠格とは?

相続人が以下に該当する行為をした場合、相続権を失います。

故意に被相続人または相続について先順位か同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処された者。
被相続人が殺害されたことを知りながらも、告発したり、告訴しなかった者。
詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

これに該当する相続人は相続権を失い、受遺者になることはできません。ただし、その相続人の子どもが代襲相続人になることはできます。

推定相続人の廃除とは?

被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を与えたり、その他著しい非行があった時は、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が相続権をはく奪することができます。これを推定相続人の廃除といいます。廃除には、被相続人が生存中に家庭裁判所に請求する方法と被相続人の遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所に請求する方法の2つがあります。廃除が認められた場合には、廃除請求者は廃除確定から10日以内に市町村役場の戸籍課に相続人の廃除の届出をしなくてはいけません。また廃除の取り消しについては、被相続人はいつでも家庭裁判所に請求することができます。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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