成年後見人とは?判断能力に不安のある相続人がいる場合の遺産分割協議
今回の内容はvol.66「成年後見人とは?判断能力に不安のある相続人がいる場合の遺産分割協議」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
遺産分割協議をする場合には、協議をする相続人に判断能力が備わっていることが大前提となります。精神上の障がいによって判断能力を欠く者は遺産分割協議ができません。そのため、法的に正式な代理人を定めなくてはなりません。その代理人のことを「成年後見人」と言います。
成年後見人の選任
精神上の障がいにより判断能力を欠く者を保護するために、家庭裁判所が成年後見人を選任します。選任された成年後見人は、本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。後見開始の申立てを受理した家庭裁判所は、申立人や成年後見人候補者と面談をして、申立てに至った経緯などを聴取したり、医学的な判定を受ける為に鑑定手続きを求めるなどして状況を把握し、成年後見人に適任であるか判断します。申立書には成年後見人候補者を記載できますが、家庭裁判所はこれに拘束されるものではなく、次の点を確認したうえで、候補者が成年後見人にふさわしいかを総合的に判断します。
本人の心身の状態や生活・財産状況
候補者の職歴
候補者と本人との利害関係の有無
本人の意向
成年後見人の職務
本人の意思を尊重し、かつ心身状態や生活状況に配慮しながら、預貯金に関する手続きや介護に関する契約の締結などの法律行為を行います。通常、本人が亡くなるか、能力が回復するまで職務は続きます。たとえ遺産分割協議のためだけに後見開始の申立てをし、その相続手続きが終わったとしても、成年後見人の仕事は終わりません。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。