名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「未成年者と相続~未成年の子どもでも相続人になるのか?~」ページ

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相続マメ知識

未成年者と相続~未成年の子どもでも相続人になるのか?~

今回の内容はvol.63「未成年者と相続~未成年の子どもでも相続人になるのか?~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


vol.2「相続人となるのは誰?法定相続人と相続順位について」で胎児は相続人になれるのか?について説明しましたが、今回は未成年の子がいる場合にその未成年の子は相続人になれるのか?についてお話します。

未成年の子にも相続の権利があります

胎児は出生によって納税義務が生じます。同じように未成年の子も権利能力が出生によって認められているので、相続の権利を持っています。ただし、未成年者が法律行為を行う場合は親権者が未成年の法定代理人となって法律行為を行います。

例えば、夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人となった場合、遺産分割協議はどのように行えばよいでしょうか。

そもそもこの場合、未成年の子には法定代理人を立てなければいけませんが、妻は相続人となっているため、子の法定代理人になってしまうと利益相反(互いの利益が競合、あるいは相反すること)が生じ、子の相続人としての利益が損なわれてしまう恐れがあります。なので、子は「特別代理人」を選任し家庭裁判所に申し立てを行うことになります。(子が2人いる場合は特別代理人も2名必要です。)遺産分割協議は、妻と子の特別代理人が行います。

特別代理人の職務

特別代理人は審判の書面に記載されている行為のみ代理権を行使できます。記載のない行為に関しては代理をすることができません。家庭裁判所で決められた行為が終了したら特別代理人の任務は終了します。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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