名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続人以外でも相続できるのか?」ページ

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相続マメ知識

相続人以外でも相続できるのか?

今回の内容はvol.64「相続人以外でも相続できるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


特別の寄与とは

「特別の寄与」という制度が平成30年の相続法改正で創設されました。相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護を行った場合には、一定の要件を満たせば相続人に対して金銭請求を行えるという制度です。なお、この「特別の寄与」は令和元年7月1日から施行されています。

特別の寄与が認められる要件

① 被相続人の親族であること。但し、相続人、相続放棄した者、相続人の欠格事由に該当する者や排除された人を除く。
② ①の者が被相続人に対して療養看護やその他の労務を提供した。
③ ②により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした。
④ ②が無償であること。
 ※すでに対価をもらっている場合に改めて特別の寄与を請求するのは二重取りとなってしまうので認められません。但し、労務の対価と言えないほどの金額しかもらっていない場合には、認められる可能性があります。

特別寄与料を請求したい場合の手続き

特別寄与料が認められるか、認められるとしたらその金額はいくらかなどは、相続人との協議によって決まります。協議がうまくいかない場合には家庭裁判所に特別の寄与に関する処分の調停や審判を申し立てることができます。但し、相続の開始及び相続人を知った日から6か月が経過したとき、または相続開始のときから1年が経過してしまうと申し立てができなくなってしまいますので注意が必要です。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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