名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「内縁の配偶者は相続人になるのか?」ページ

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相続マメ知識

内縁の配偶者は相続人になるのか?

今回の内容はvol.65「内縁の配偶者は相続人になるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


事実婚は法的な婚姻関係ではないため法定相続人になることはできません。事実婚のままで確実に財産を相続したい場合、遺言にその旨をしっかりと書いておく必要があります。ですが、内縁の配偶者が全く相続に関与し得ないというわけではありません。一定の条件により財産の承継等が認められる場合があります。

借家権の継承

借家人が相続人なしに死亡した場合、その借家に住んでいた内縁の配偶者は借家権の承継が認められます。もし借家人に相続人がいる場合は、相続人が借家権を相続することになります。しかし、その場合でも特別な理由がない限り相続人がその借家に住んでいた内縁の配偶者に退去を迫ることはできません。

特別縁故者としての財産分与請求

相続人が誰もいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その者に相続財産の全部または一部が与えられる場合があります。

したがって、事実婚のパートナーであった被相続人に誰も相続人がいないときは、内縁の配偶者は相続財産の全部または一部を承継できる可能性があります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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