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相続マメ知識

相続と養子~養子は実子と同じように相続できるの?~

今回の内容はvol.62「相続と養子~養子は実子と同じように相続できるの?~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


養子縁組とは

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。つまり、養子縁組をすると、養子は実子と全く変わらない立場になります。養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」2種類あり、そのどちらかで養子縁組後の実親との関係が異なります。

普通養子縁組

一般的な養子縁組。養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係もなくなりません。そのため、養子は養親が死亡した時も、実親が死亡した時もどちらも法定相続人になります。また、養子が先に亡くなり、親が法定相続人となる場合は養親、実親ともに法定相続人になります。養親と実親の法定相続分の割合は変わりません。

特別養子縁組

子の利益のために特に必要な時、養親の請求に対し家庭裁判所の決定により成立します。特別養子縁組をすると子と実親の法律上の親族関係はなくなります。そのため法律上では他人同然となり、互いに相続人にはなりません。

養子の法定相続分

第1順位の子の地位で相続人となった場合

実子と同じ割合

第3順位の兄弟の地位で相続人となった場合

実の兄弟姉妹と同じ割合
ただし、夫婦の一方だけの養子と、当該夫婦の実子が兄弟姉妹の地位で共同相続人となる場合は、養子の相続分は実子の2分の1になります。

養子と代襲相続

代襲相続とは、亡くなった親よりも先に相続人となる子が既に亡くなっている場合、その子(亡くなった親にとっての孫)が代わって相続することです。
養親よりも先に養子がなくなっている場合、次のような取扱いとなっています。

養子縁組後に生まれた養子の子

代襲相続人になります

養子縁組前に生まれた養子の子

代襲相続人になりません

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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