名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産分割協議が成立しない場合はどうしたらいいのか?」ページ

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相続マメ知識

遺産分割協議が成立しない場合はどうしたらいいのか?

今回の内容はvol.61「遺産分割協議が成立しない場合はどうしたらいいのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人同士の遺産分割協議が成立しない場合(相続人の誰か一人でも遺産分割協議の結果に合意しない場合)、遺産分割を行うことができません。そのような場合には、裁判所を通して遺産分割の方法を決めることになります。

裁判所を通して決める方法

遺産分割調停の申し立て

家庭裁判所に遺産分割協議の申立てを行います。これは、裁判所に相続人を呼び、裁判官1名と調停委員2名を通じて、対立する相続人それぞれから事情を聞き、お互いの妥協点を探るという方法です。裁判官や調停委員という第三者が冷静な立場で無理な主張をする当事者を説得することができます。もしこの調停で協議が整えば、「調停調書」にその合意された内容が記載されます。この調停調書は遺産分割協議書の代わりになります。

遺産分割の審判

調停で協議が整わない場合、調停は不成立になります。その場合は家庭裁判所の審判手続きに進みます。この手続きでは裁判官が相続人の意思に関係なく、提出された資料から誰にどの遺産を相続させるのかを決定します。

遺産分割審判に不服がある場合

不服があれば、審判結果の告知を受けてから2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができます。即時抗告をすると家庭裁判所での審判は確定せず、今度は高等裁判所で誰がどの遺産を相続するのかを決めることになります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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