名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産分割協議とは?遺産分割協議をする前にやることはあるの?」ページ

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相続マメ知識

遺産分割協議とは?遺産分割協議をする前にやることはあるの?

今回の内容はvol.60「遺産分割協議とは?遺産分割協議をする前にやることはあるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることです。

遺産分割協議をする前に行うこと

以下の3点を確定させてから遺産分割協議を行います。

①相続人の範囲の調査

遺産分割協議には、法定相続人に当たる人すべてが参加しなくてはなりません。そのため、まず初めに遺産分割協議に参加しなければならない相続の関係者を確定させる必要があります。疎遠になってしまっているとしても法定相続人であれば遺産分割協議に参加しなければなりません。もし、法定相続人のうち一人でも協議に参加していなかった場合、その遺産分割協議が無効になってしまいます。

②相続財産の範囲の調査

相続人の範囲を調べるのと同時に、相続財産の範囲も調べなくてはなりません。もし遺産分割協議後に新たに相続財産が見つかった時は、再度遺産分割協議をしなくてはいけません。

③遺言書の有無の確認

遺産分割協議を行うにあたって、被相続人が遺言を残しているかどうかの確認も必要になります。

話し合いの方法は?

相続人が必ずしも同じ場所に集まって話し合いをしなければいけないということはなく、電話やメールなどを利用しても問題はありません。相続人の誰か一人でも遺産分割協議に合意しなければ、遺産分割協議は成立しないので注意が必要です。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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