名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税の延滞税ってどんな場合にかかるの?」ページ

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相続マメ知識

相続税の延滞税ってどんな場合にかかるの?

今回の内容はvol.42「相続税の延滞税ってどんな場合にかかるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


法定納期限(相続開始を知った日の翌日から10か月目のこと)までに相続税を納付しなかった場合には、納付の期間に応じて延滞税というものを納付しなくてはなりません。延滞税は納付が遅れれば遅れるほど、どんどん金額が膨らんできてしまうため、1日でも早く納付することが大切です。

いつから延滞税は発生するのか?

相続税の延滞税は法定納期限を1日でも過ぎてしまったら発生します。さらに納期限(延滞税の税率の起算となる日)の翌日から2ヶ月が経過すると利率が上がり、本来であれば払わなくてもよいはずの税金を払わなければいけなくなってしまいます。

延滞税の割合

延滞税の割合は毎年変わります。令和3年1月1日から令和3年12月31日の間は以下の税率となっています。

納期限の翌日から2か月以内の期間

年2.5%

納期限の翌日から2か月以上の期間

年8.8%

延滞税の計算方法

延滞税の計算方法は以下の通りです。

( 納付すべき本税の額(1万円未満の端数切捨て)× 延滞税の割合 × 期間 )÷ 365日 = 延滞税の額

※納期限から2か月以上経過している場合は2か月以内の税率と2か月以上の税率の両方を計算し、足した額が延滞税となります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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