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相続マメ知識

相続税の連帯納付義務とは?相続税を払わない人がいたら自分が払わないといけないの?

今回の内容はvol.41「相続税の連帯納付義務とは?相続税を払わない人がいたら自分が払わないといけないの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の納付義務については、原則相続または遺贈によって財産を取得した人がそれぞれ負っています。しかし、遺産を分割するかしないか、どのように分割するかについては相続人らに委ねられていることを考慮し、相続税法では連帯納付義務のルールがあります。

そもそも連帯納付の義務とは?

連帯納付の義務とは「相続税について、各相続人がお互いに連携して納付しなければならない」というルールです。連帯納付義務は、次の場合を除き適用されます。

相続人本人が納税をした
相続人本人が納税猶予や延納の手続きをした
納期限から5年が経過し、時効になった

相続放棄した場合は?

相続放棄をすると連帯納付の義務を免れることが出来ます。ただし、相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要となる為、家族間の話し合いだけで相続放棄したと宣言していても、手続きをしなければ連帯納付の義務を免れることが出来ないので注意が必要です。

払う金額は?

連帯納付の義務には限度額が設けられています。限度額の計算式は以下のとおりです。

相続した遺産額 - 納付済みの相続税額 = 連帯納付の義務の限度額

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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