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相続マメ知識

相続税の物納申請が却下された!そんな時はどうするの?

今回の内容はvol.40「相続税の物納申請が却下された!そんな時はどうするの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


物納申請を却下された場合

相続税を物納で支払う申請をしたが、その申請が却下されてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
物納申請の却下理由により次のようになります。

却下理由①:金銭納付困難な理由がない

却下されてしまった理由が、延納による金銭での納付が困難でないことなどで、物納申請の全部または一部が却下された場合には、その却下された日から20日以内に延納の申請を行うことが可能です。

却下理由②:物納が認められない財産か物納に充てることのできる順位が低い財産に該当

物納申請された財産が物納が認められない財産や、物納に充てることのできる順位が低い財産に該当するため申請を却下された場合には、その却下された日から20日以内に物納の再申請を1回に限り行うことができます。

却下理由③:上記①②以外または20日以内に申請がない

上記①②以外、または20日以内に延納の申請や物納の再申請を行わなかった場合、現金で納付をします。

物納却下された時の利子税は?

物納が却下され、上記①のようにその後延納申請手続きの結果、延納申請が許可された場合、納付期限か納付すべき日の翌日から延納に係る利子税を計算しますので、物納申請から却下までの期間中も延納に係る利子税の計算期間の対象となります。
上記②の場合のように再申請する場合には、納付期限または納付すべき日の翌日から再申請の日までの期間中も物納に係る利子税の計算期間の対象となります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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