名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税は物納でもいいの?物納が認められる条件とは?」ページ

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相続マメ知識

相続税は物納でもいいの?物納が認められる条件とは?

今回の内容はvol.39「相続税は物納でもいいの?物納が認められる条件とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


国税は基本的には現金で納付しなくてはなりません。相続税も同じで、基本は現金で納付します。しかし、「相続税の延納が認められる条件とは?」で解説した延納制度の他に、一定の条件の下では現金納付の例外として物納が認められています。
※加算税、利子税、延滞税及び連帯納付義務により納付すべき税額は物納の対象にはならないので注意が必要です。

物納の条件

延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること。
物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること。
申請書および物納手続き関係書類を期限までに提出すること。
物納申請財産が物納適格財産(物納に充てることのできる財産)であること。

物納に充てることが出来る財産

第1順位

①不動産、船舶、国際証券、地方債証券、上場株式等
②不動産および上場株式等のうち物納劣後財産(物納に充てることのできる順位が送れるものとして取り扱う財産)に該当するもの。

第2順位

③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの。

第3順位

⑤動産(不動産以外のすべての財産。現金や商品など。)

物納にも利息がかかります

物納の申請にかかる利子税は以下の計算式で算出します。

(納付すべき本税の額 × 利子税の割合※1 × 期間) ÷ 365

※1利子税の割合は各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合+0.5%になります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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