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相続マメ知識

相続税の延納が認められる条件とは?

今回の内容はvol.38「相続税の延納が認められる条件とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税は、相続または遺贈によって取得した財産の価額を評価基準にして課せられる租税で、財産税としての性格を有しています。このような相続税においては、多額の税額を一括で現金納付することが困難な場合があるため、一定の条件ので延納できる制度が設けられています。

このような場合は延納が認められます

相続税が10万円を超えていること。
金銭で納付することが困難な金額であること。
担保を提供すること。

 担保の種類は次のとおりです。
 ①国際および地方債
 ②社債その他の有価証券
 ③土地
 ④建物、立木、船舶などで保険に付したもの
 ⑤鉄道財団、工場財団、鉱業財団などの財団
 ⑥保証人の保証

相続税の納付期限または納付すべき日までに延納申請書を提出すること。

 税務署長の許可が必要で、提出する申請書には一定の「担保提供関係書類」が必要です。

延納には利息がかかります

延納している間は、利子税と呼ばれる利息のようなものを払わなくてはいけません。
また、延納の利子の割合は細かく区分がされており、一番高い場合は6.0%も利子を払わなければなりません。

相続税の納付が間に合わない場合について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事へ→相続税の延滞税はいくら?納付が間に合わない場合にはどうしたらいいの?

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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