相続税の税額控除の種類について
今回の内容はvol.29「相続税の税額控除の種類について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
税額控除の種類
相続人が支払う相続税について、税額控除には以下のものがあります。
前回の記事「相続税額の加算とは?特定の人は相続税が2割増になる!」では、特定の方の相続税が2割増となる場合を解説しましたが、2割加算後の金額から次の順に税額を控除できます。
①贈与税額控除
亡くなる前3年間の贈与について贈与税を支払った場合に、その前払いした贈与税を相続税から控除できます。
②配偶者控除
配偶者の法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額までにかかる相続税を控除する。配偶者に対する相続税については同一世代間の財産移転になることが多く、そう遠くないうちに次の相続が発生して、また相続税が課税されること、長年連れ添った配偶者への配慮や、生活の保障のために軽減措置が講じられています。
③未成年者控除
相続人の中に未成年がいる場合、その未成年の相続税額から一定の金額を控除できる。未成年者が20歳(令和4年4月1日以降は18歳)に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算します。
④障害者控除
相続人の中に障害者がいる場合、その障害者の相続税額から一定の金額を控除できる。一般障害者は10万円、特別障害者は20万円に、85歳に達するまでの年数を乗じて計算します。
⑤相次相続控除
今回の相続の前10年間で、今回亡くなった人が相続税を支払っていた場合、一定の金額を控除できます。
⑥外国税額控除
亡くなった人の財産が外国にあって、その財産に外国で相続税がかかった場合、一定の金額を控除できます。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。