相続税額の計算方法について。相続人それぞれの納税額はいくらになるのか?
今回の内容はvol.27「相続税額の計算方法について。相続人それぞれの納税額はいくらになるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続や遺贈によって財産を取得した人が実際に収める相続税額はいくらになるのでしょうか?
前回の記事「相続税の総額っていくら?計算方法について解説!」で解説した「相続税の総額」を基に計算します。
各相続人の税額
各相続人の税額は、次の式で計算します。
相続税の総額 × 各相続人の相続割合
【例】相続人は配偶者、子2人(長男、次男)。相続税の総額が3,600万円の場合
配偶者の相続割合:50%、長男の相続割合:30%、次男の相続割合:20%とします。
この場合、各相続人の納税額は次のとおりです。
配偶者:3,600万円 × 50% = 1,800万円
長男:3,600万円 × 30% = 1,080万円
次男:3,600万円 × 20% = 720万円
配偶者には配偶者控除(法定相続分もしくは1億6,000万円までのいずれか多い金額に対応する額までの税額控除)があり、今回の例では配偶者控除が適用可能なため、配偶者の納税額は0円となります。
実際に収める相続税は、次のとおりです。
配偶者:0円
長男:1,080万円
次男:720万円
この税額を申告期限内に現金で一括納付します。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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