相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例④~
今回の内容はvol.22「相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例④~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例①~では、小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類について解説いたしました。今回は、その内容についてさらに詳しく解説いたします。
小規模宅地等の特例の対象:人に貸していた土地(貸付事業用宅地等)の場合
「賃貸アパート」や「駐車場として貸付」をしていた場合は貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
特例の適用要件
事業継続要件
相続税申告期限まで引き続いて事業を営んでいること。
保有要件
相続税申告期限まで対象の土地を保有していること。
賃貸アパートや駐車場に空室がある場合でも、空室を埋めるために入居者の募集をしていたりなど貸付事業が継続されていることが認められていれば特例の対象になります。親族などに無料で貸し付けている場合は適用されませんので注意が必要です。
【例】1億円(400㎡)の貸付事業用宅地の場合
限度面積は200㎡なので土地の半分が特例の対象となります。
評価減の計算
1億円 × 200㎡/400㎡ × 減額割合50% = 2,500万円
土地の評価額
1億円 - 2,500万円 = 7,500万円
この場合、小規模宅地等の特例の適用により、土地の評価額を2,500万円減額することができ、相続税を大きく減額することができます。
「自宅のあった土地」の小規模宅地の特例についてはこちらの記事へ→自宅のあった土地(特定居住用宅地)の小規模宅地等の特例
「事業をしていた土地」の小規模宅地の特例についてはこちらの記事へ→事業をしていた土地(特定事業用宅地等)の小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例について、詳しくはこちらの記事へ→小規模宅地の特例とは
最後に
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