相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例②~
今回の内容はvol.20「相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例②~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
前回の記事、相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例①~では、小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類について解説いたしました。今回は、その内容についてさらに詳しく解説いたします。
小規模宅地等の特例の対象:自宅のあった土地(特定居住用宅地)の場合
小規模宅地等の特例で一番使用する機会が多いのが、この特定居住用宅地の場合かと思います。
特例の適用要件
配偶者
要件はなし
同居親族
被相続人と同じ家に住んでいた親族で、相続の開始直前から相続税の申告期限までその建物に住み、かつ、その宅地等を所有していなければいけません。
家なき子
次の要件を満たす場合、家なき子としての要件を満たします。
●亡くなった人に配偶者がいない
● 相続開始の直前において亡くなった人と同居していた親族がいない
● その宅地を相続した相続人が、相続の開始3年前までに「自己または自己の配偶者」「自己の3親等内親族」「特別な関係にある法人」が所有する家屋に住んだことがない
● 相続開始時において居住している家屋を過去に所有したことがない
● 相続税の申告期限までその相続した宅地を保有している
被相続人と生計を同一していた人
日常の生活の資を共にする親族。一緒に暮らしていなくても、単身赴任中や、就学中で別々に暮らしている子どもに生活費を送金している場合等も含みます。
相続の開始直前から相続税の申告期限までその建物に住み、かつ、その宅地等を所有していなければいけません。
【例】相続評価額1億円(300㎡)の居住用宅地の場合
限度面積は330㎡なので、この宅地全体が特例の対象となります。
評価減の計算
1億円 × 減額割合80% = 8,000万円
土地の評価額
1億円 - 8,000万円 = 2,000万円
この場合、小規模宅地等の特例の適用により、土地の評価額を8,000万円減額することができ、相続税を大きく減額することができます。
「事業をしていた土地」の小規模宅地の特例についてはこちらの記事へ→事業をしていた土地(特定事業用宅地等)の小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例について、詳しくはこちらの記事へ→小規模宅地の特例とは
最後に
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