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相続マメ知識

遺留分の計算方法を解説!算定に必要な財産価格の考え方を知ろう

今回の内容はvol.11「遺留分の計算方法を解説!算定に必要な財産価格の考え方を知ろう」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「遺留分」「遺留分の割合」については、こちらの記事へ→「遺産を受け取れない遺言があったら諦める?遺留分とは」

遺留分の算定の基礎となる「財産の価格」とは

遺留分の算定の基礎となる財産の価格は、民法1043条「遺留分を算定するための財産の価格」により、次の通りに定められています。

遺留分の算定の基礎となる財産の価格
= 相続開始時の財産の価格 + 被相続人が生前に贈与した財産の価格 + 特別受益額 - 相続債務

【例】被相続人が亡くなる時点で7,000万円の価格の不動産と2,000万円の預貯金を持っていて、生前(亡くなる10年以内)に長男に対して1,000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。相続債務はなし。
この場合、「遺留分の算定の基礎となる財産の価格」は次のようになります。

7,000万円 + 2,000万円 + 1,000万円 - 0円 = 1億円

遺留分の計算方法

遺留分の額は、次の通りに算定されます。

各人の遺留分の額
= 遺留分の算定の基礎となる財産の価格 × 個別的遺留分の割合

【例】上述の例で、相続人は被相続人の妻と子2人(長男、次男)の場合
・妻の遺留分
 1億円 × 1/4 = 2,500万円

・長男の遺留分
 1億円 × 1/8 - 1,000万円(自身が受けた特別受益) = 250万円

・次男の遺留分
 1億円 × 1/8 = 1,250万円

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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