名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「命の危機が迫っている!緊急時の遺言方式について」ページ

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相続マメ知識

命の危機が迫っている!緊急時の遺言方式について

今回の内容はvol.10「命の危機が迫っている!緊急時の遺言方式について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


以前ご紹介したこちらの記事「遺言の種類は主に3種類 オススメの遺言方式とは?」では、普通方式の遺言を解説しました。
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。今回は特別方式の遺言について解説します。

命の危機が迫っている状態で作成する「特別方式」の遺言

普通方式の遺言は、その種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)によって作成方法や注意点などに違いはありますが、どれも時間をかけて遺言を作成することができます。
一方で、突然命の危機が迫ってきた場合など、緊急時に時間をかけることなく作成するのが「特別方式」の遺言です。ただし、この特別方式の遺言は、遺言を作成した後に命の危機を回避し、6か月生存していた場合には無効となります。例えば乗っていた船が難破して死を覚悟して遺言を作成。しかし何とか救出され、その後、健康に6か月以上を過ごすことができた場合、その遺言は無効になります。

死亡危急者遺言

病気やけがなどで命の危機が迫っている時に作成する遺言です。本人が作成できなければ、証人1人に口頭で伝えて書いてもらい、他の証人が署名することで成立します。この遺言は証人が3人必要で、20日以内に家庭裁判所で確認手続きをする必要があります。

難船危急時遺言

船や飛行機など利用していて命の危機が迫っている時に作成する遺言です。本人が作成できなければ、証人に口頭で伝えて書いてもらっても有効です。死亡危急者遺言よりも緊急性が高いため、立会証人(利害関係者以外の人)は2人となります。証人の署名、押印が必要です。また、家庭裁判所の確認手続きも必要ですが、死亡危急者遺言のように日数の決まりはありません。

伝染病隔離者遺言(一般隔絶時遺言)

伝染病などで隔離されている人や、刑務所に服役中の人が作成する遺言です。災害時で被災されている方も作成可能です。警察官1人と証人1人の立ち合いが必要です。遺言には立会人と遺言者の署名、押印が必要です。また、必ず本人が作成する必要があります。

船舶隔絶地遺言

航海中や船で長期間仕事をされているなど、陸地から離れている人が作成する遺言です。飛行機は搭乗時間が短いため該当しません。船長もしくは事務員1人と証人2人の立ち合いが必要で、遺言者と立会人それぞれの署名、押印が必要です。また、必ず本人が作成する必要があります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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